相続登記の義務化で過去の相続は対象になる?
不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなります。
制度の代わり目である今、登記義務化の影響を受ける相続は、いつからの相続なのか、疑問に思う方も多いかと思います。
今回は、相続とは何か、相続登記とは何かといった点から、相続登記の義務化で過去の相続は対象となるかといった点まで、詳しく解説していきます。
相続とは
相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた権利や義務が、配偶者や子どもなど相続人に承継されることをいいます。
相続の対象となる財産は相続財産と呼ばれ、現金や預貯金、不動産のみならず、借金や知的財産権などが含まれます。
相続登記とは
相続登記とは、土地や建物といった不動産の所有者がお亡くなりになった場合に、不動産の名義人を、旧所有者から相続人などの新所有者へと変更する手続きのことをいいます。
相続登記の申請方法には、相続人が自ら申請書を作成して申請する本人申請と司法書士のような代理人に依頼をして申請する代理申請の2種類があります。
相続登記の義務化とその対象
上述の通り、近年、不動産登記法の改正が行われ、相続登記が義務化されることとなりました。
この新法は2024年4月1日に施行されます。
もっとも、相続登記義務化の影響を受ける相続は、施行後のものに限られず、2024年4月1日よりも前に開始された相続にも適用されるため注意が必要です。
相続登記義務化の効果
相続登記は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」に行わなければなりません。
もっとも、2024年4月1日以前に発生した相続については、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」または「民法および不動産登記法の改正法の施行日」のいずれか遅い日から3年以内が期限となります。
これらの期限内に正当な理由なく相続登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料となります。
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今回は、相続登記の義務化で過去の相続は対象になるかについて解説していきました。
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