遺産分割協議書の作成 / へいわ法務司法書士事務所

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遺産分割協議書の作成

被相続人が遺言書を残していなかった場合、作成しなければならないのが「遺産分割協議書」です。
この遺産分割協議書とは、法律に定められた法定相続人の話し合いの結果を記載するものであり、話し合いの結果に相続人全員が同意したことを明らかにするとともに、将来にわたって相続トラブルを防止する目的があります。

 

相続が発生したのち、法定相続人で遺産の分割について話し合い、その結果を協議書に記載します。
どの遺産を、どの相続人が、どのくらい相続するのか、詳細に記載しておきましょう。
この際、特別に定められた書式等はありませんが、白紙の状態から作成することは、特に相続を初めて経験するという方にとっては負担になってしまいます。
書類作成のプロである司法書士にご相談いただくことによって、アドバイスや書類の作成をお手伝いさせていただくことが可能です。

 

また、遺産分割協議書を作成した後は、法定相続人の実印を押す必要があります。実印が押されていることによって、相続人同士が内容に同意したと証明できます。相続トラブルを回避するためにも、忘れないようにしておきましょう。

 

へいわ法務司法書士事務所は、ご相談者様の相続・遺産のお悩みに真摯に向き合い、より良い解決に向かって全力を尽くします。
相続のお悩みをはじめとして、遺言、家族信託、成年後見、生前対策や、不動産等の登記相談もお受けしております。
大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心として、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県にお住まいのご相談者様に広くお応えしております。相続や遺産分割協議書の作成でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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代表司法書士紹介

依頼者と依頼者の大切な人の穏やかな暮らしを守る。

代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

事務所概要

事務所名 へいわ法務司法書士事務所
代表者名 山内 勇輝(やまうち ゆうき)
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