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婿養子には相続権がない?婿養子に相続するには

■婿養子とは

婿養子とは、女性の両親と養子縁組を結ぶことで養子になったうえで、その女性と結婚し、妻の姓を名乗る人のことを指します。
結婚して女性側の姓を名乗るのみでは、養子になっていないため、単に婿ということになります。
婿養子になると、女性の両親の相続人になることができますが、養子ではない婿の状態では相続人になることはできません。

 

■婿養子の相続権

婿養子は、女性の両親の養子ですから、女性の両親が亡くなった際には相続権を有することになります。
この時の婿養子の相続人としての地位は、両親の実の子供と同順位の相続人ということになります。
つまり、配偶者である妻と同順位で、同じ法定相続分を取得することになります。

 

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代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

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弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

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初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
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  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

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