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自筆証書遺言の方式緩和と保管制度について

2019年1月13日、自筆証書遺言に関する改正相続法が施行されました。これを皮切りに多くの改正相続法が順次施行されています。
今回は自筆証書遺言について、改正法によって変わったポイントをお話させていただきたいと思います。

 

まず、自筆証書遺言の作成方式の緩和についてです。
従来、自筆証書遺言はすべて手書きで記さなければなりませんでした。財産目録についても同じで、正確にすべてを手書きで記載をする必要がありました。
そのため、記載ミスによって遺言書が無効になってしまうケースがしばしば発生していました。
しかしながら、今回の改正法によって、財産目録については、署名と押印があればパソコンで作成することが認められるようになりました。(ただし、遺言書の本文については従来と変わらず、手書きで記載する必要があることには注意が必要です。)
改正法によって、自筆証書遺言は、従来に比べて手軽に作成できる遺言書になったといえるでしょう。

 

次に、自筆証書遺言の保管制度の創設についてお伝えします。
現行の制度では、自筆証書遺言を自宅などに保管しているケースがほとんどでした。
そのため、紛失や改ざん、第三者による破棄の可能性があり、遺言を残した人の思いを確実に実現することができなかったり、場合によっては却って相続人同士の争いの種になってしまうことがありました。
しかしながら、今回の法改正によって、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設されました。
これにより、自筆証書遺言であっても、紛失や改ざん、第三者による破棄のリスクを回避することが出来るようになります。
これまで、公正証書遺言のメリットであった保管制度が自筆証書遺言にも加わったことにより、ますます自筆証書遺言は活用しやすくなったといえます。
なお、自筆証書遺言の保管制度に関する改正法の施行日は、2020年の7月10日です。

 

とはいえ新設したばかりの制度なのでもっと制度を確認したいという方や、自筆証書遺言の作成を考えている方は一度専門家に話を聞いてみてはいかがでしょうか。
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  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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