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未登記建物を相続した場合に必要な手続きとは

登記簿には、不動産の物理的な情報を記載している「表題部」と、不動産の権利に関する事項を記載している「権利部」の記載があり、未登記建物とは、表題部の情報が記載されていない建物のことをいいます。

 

権利登記がなされている不動産について相続が発生すれば、登記簿上の所有者の名義を被相続人から相続人に変更する、所有権移転登記手続きの申請を行います。これを一般に「相続登記」といいます。

 

しかし、相続する建物が未登記建物である場合は、どのような手続きが必要となるのでしょうか。

 

不動産登記法上、未登記建物を取得した者には表題登記申請義務があります。
そして、表題登記の申請を怠った者には、不動産登記法上は10万円以下の過料に処せられることになっています。しかし、実際に過料を科された事例は多くはないといえます。

 

また、未登記建物を登記しないまま放置し、所有権保存登記を行っていないと、自らが所有権を有することを第三者に主張することができない事態が生じてしまうおそれがあります。
そして、未登記建物について抵当権の設定を行うことはできず、担保として融資を受けることはできません。
以上から、未登記建物を相続することが確定した場合は、ご自分の名義で表題部及び所有権の登記をすることをおすすめいたします。

 

へいわ法務司法書士事務所では、大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心として、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県にお住まいの皆さまからの様々なご相談を承っております。
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山内 勇輝(やまうち ゆうき)
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弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

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  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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