成年後見の種類
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の二つの制度があります。そのうち、法定後見制度は三つの類型に分かれています。それぞれ後見、保佐、補助といい、本人の判断能力の程度に応じて、どの類型にあたるかが異なっています。それら三つの類型について順番にご説明いたします。
一つ目の後見については、その対象を「判断能力が全くない方」としています。
判断能力が全くないというのは、認知症や知的障害、精神障害といった重度の精神上の障害をもつ状態を指します。
この場合、後見人には財産に関するすべての法律行為に代理権が認められます。後見人は、本人の利益を考えながら、本人の代理として契約を締結する等の法律行為をしたり、本人自身が行った不適切な法律行為を後から取り消したりすることができます。
しかし、本人の意思を尊重するということで、食料品や衣料品といった日用品の購入等、日常生活に関する行為については、後見人の取り消しの対象にはなりません。
次に二つ目の保佐についてです。
保佐は、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方を対象としています。
この判断能力の程度については、一つ目の類型である後見と、この後説明する補助の類型との中間の程度と言われています。保佐では、後見人の代理権は、申し立てをした範囲内で家庭裁判所が定めた範囲に限定されています。しかしこの代理権は、後見の場合とは異なって、保佐人に代理権を与えるための審判が別途必要になります。この制度を使うと、本人が不動産を購入したり、お金の貸し借りをしたりする場合には、保佐人の同意が必要となります。また、後見と同様、日常生活に関する行為については保佐人に同意がなくても行うことができますし、取り消しの対象にもなりません。さらに、同意権や取消権の範囲を広げる場合にも、本人の自己決定を尊重する意味から、別途の審判が必要となります。
三つ目は補助についてです。
補助は、軽度の精神上の障害により判断能力の不十分な方を対象としています。
後見や保佐と比較すれば、本人の判断能力は高い方になりますから、より一層自己決定の尊重が求められます。各審判を行うにあたり、本人の同意が必要となっています。
続いて、成年後見制度のうち、任意後見制度についてご説明します。
任意後見制度はまだ判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えてしまった時に備えて、あらかじめ自分の身の回りのことについて誰かに託しておくという制度です。そのため、制度を利用するという決定は、本人が契約をするために十分な判断能力を持っている間になされます。この制度により、本人の自己決定を尊重することが可能となります。もし、万が一の状況に陥ってしまった場合には、あらかじめ備えていたような方法で、他人が本人を代理することで本人の保護を図ります。なお、任意後見制度では、本人が将来自分の支援をゆだねる任意後見人を誰にするのか、どの程度の事柄まで委任するのかといったことは話し合いによって自由に決めることが可能です。
このような事務を担う人を、任意後見人といいます。その任意後見人に対して代理権を与え、事務を任せるという旨を、契約によって決定します。その契約は公正証書を作成することで結ばれます。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
この制度によって、本人の自由な意思を極力尊重できる仕組みが整っています。また、任意後見人の義務として、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮する義務を負うことが法律で定められています。
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