役員変更登記|手続きの流れや必要書類、費用など
会社の役員が変わった時だけでなく、変わらなくても、役員の任期が満了するたびに、役員の変更登記が必要になります。
役員変更登記の流れをご説明します。
まず、株主総会を招集します。
任期満了での役員変更については、定時株主総会において決議がされますが、任期満了以外のタイミングでの変更であれば、臨時株主総会を開いて決議することになります。
次に、株主総会で承認決議をします。
承認決議のあと2週間以内に、変更登記に必要な書類を準備して法務局に申請します。
法務局でもらえる役員変更の登記申請書に加えて、申請に必要となる書類は、以下の通りです。
■任期満了での退任
・株主総会議事録
・株主リスト
・委任状(代理人である司法書士が申請する場合)
■取締役の新任
・株主総会議事録
・株主リスト
・就任承諾書
・印鑑証明書
・本人の確認ができる書類(住民票の写し、免許証やマイナンバーカードのコピー)(取締役会設置会社の代表取締役、取締役会非設置会社の取締役の就任など、就任を承諾する書面に印鑑証明書の添付を求められている場合には不要)
■任期満了した取締役が引き続き役員になる(重任・再任)
・株主総会議事録
・株主リスト
・定款(事業年度の終了時期を証する必要がある場合、定款により取締役の任期を短縮または伸長している場合)
・就任承諾書
■任期中の辞任
・辞任届
■死亡による退任
・死亡届
■任期中の解任
・株主総会議事録
・株主リスト
役員変更登記の際には、登録免許税が費用としてかかりますが、その額は会社の資本金によって異なります。資本金の額が1億円以下の場合は1万円で、1億円を超える場合には3万円になります。
複数名の役員の変更登記をまとめて行う場合であっても、登記申請一件について登録免許税が計算されるため、1回につき1万円または3万円となります。
へいわ法務司法書士事務所では、大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心として、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県にお住まいの皆さまからの様々なご相談を承っております。
法人登記に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。