登記(不動産・法人)に関する基礎知識や事例
登記について、大別すると、不動産に関する登記と、法人(会社)に関する登記の2種類に分けることができます。
不動産に関する登記は、不動産が重要な財産であることから所有者や抵当権者に代表される権利者がその権利をきちんと証明できるように設けられた制度で、この制度によって、不動産取引が安全かつ円滑に行えるようになっています。
しかしながら、不動産に関する登記手続を行わず放置した場合には、不利益を被ることもあります。
例えば、相続登記を放置することで、その不動産に関する相続人が何代にもわたって増えてしまい、あるいは相続人が認知症になってしまうことで、遺産分割協議が困難になった結果、その不動産の相続登記が困難になり、ひいては、その不動産を賃貸したり、売却できなくなるなどの問題が発生します。
現在社会問題化している「所有者不明土地問題」も、この不動産登記を放置したことが一因と言われています。
他方、法人(会社)に関する登記は、その法人と取引を行う人が、その法人の存在、事業内容や役員などを正確に把握して、取引を安全・円滑に行うために設けられた制度です。
こちらの制度も、登記手続を行わず放置した場合には、不利益を被ることもあります。
例えば、会社はその登記事項に変更が生じたときには、一部の例外を除き、2週間以内に変更登記を行うことを義務づけられており(会社法第915条)、登記をすることを怠ったときは100万円以下の過料に処する(会社法第976条)。とされています。そのため、目的(会社法911条3項1号)、商号(同条項2号)、本店等の所在場所(同条項3号)、資本金額(同条項5号)、発行可能株式総数(同条項6号)、代表取締役の氏名及び住所(同条項14号)、取締役会等の機関を設置している場合にはその旨(同条項15号等)などに変更が必要となる場合には、速やかに適切な法的手続を経たうえで、登記手続を行う必要があります。
いずれの登記も、その信頼性を守るため、不正な登記が発生しないように手続は複雑になっており、適切な知識なく登記手続を行うことは多くの手間がかかるだけでなく、法的なアドバイスを受けないことによるリスクをはらむことになります。
へいわ法務司法書士事務所では、登記に関する様々な業務を取り扱っております。大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心に、大阪、兵庫、奈良、京都、滋賀でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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