遺言書が持つ効力と無効になるケース / へいわ法務司法書士事務所

へいわ法務司法書士事務所 > 生前対策 > 遺言書が持つ効力と無効になるケース

遺言書が持つ効力と無効になるケース

遺言制度は、その人が書き残した意思に法的効力を認めて、その人の死後に実現させる制度のことです。

 

「自分が死んだ後は預金を子供に渡したい。」「自宅を妻に引き継がせたい。」「子供の認知をしたい。」などと考えた場合、法律上定められた方式に従って遺言書を書いておけば、死後にその効力が生じます。
この法律上定められた遺言の方式については、民法960条に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と規定されています。
一方で、法律に定める方式に従わない遺言は、道義的にはともかく、法律上は何の効力もないということになってしまいます。

 

冒頭で「遺言制度は、その人が書き残した意思に法的効力を認めて、その人の死後に実現させる制度のことです。」と解説しましたが、遺言制度は、遺言者の死亡によって「一定の法律効果を生じさせることを目的とする」相手方のいない単独行為ですから、どんな内容の遺言にも一律に法的効力を認めていたのでは、かえって相続人や利害関係人に不測の事態をもたらしてしまうことも考えられます。

 

そこで民法は、遺言をすることのできる(法的効力をもつ)事柄を一定の事項に限定し、それ以外の事項についいて遺言しても、法的な効力は生じないと定めました。遺言できる事項は、おおむね以下の4つに分類されます。

 

1つ目は、相続に関するものです。相続人の廃除または廃除の取消し、相続分の指定または指定の委託、特別受益の持戻しの免除、遺産分割方法の指定または指定の委託、遺産分割の禁止、相続人間の担保責任の指定、遺言執行者の指定または指定の委託、遺贈の減殺方法の指定などがこれに当たります。

 

2つ目は、遺産の処分に関するものです。遺贈、一般財団法人の設立、信託の設定、生命保険金の受取人指定の変更などがこれに当たります。

 

3つ目は、身分に関するものです。認知、未成年後見人及び未成年後見監督人の指定がこれに当たります。

 

その他、祭祀承継者の指定も遺言によってできる事項として定められています。

 

民法の規定する遺言の方式には、3つの普通方式と4つの特別方式があります。
それぞれの書き方や具体的な手続きは、民法967条~984条に規定されていますが、いずれの方式も「遺言書」という証書を作成しないと、遺言としての効力は生じません。そして、特別方式が認められるのは一定の特殊なケースのみで、一般的には普通方式が使われます。

 

普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、どの遺言方式がベストかというと、これは一長一短です。

 

本人が自書する自筆証書遺言は、とくに立会人も証人もいりません。遺言の全文、作成年月日、氏名を自書し、これに印を押すだけですから、作るのは簡単です。もっとも、パソコンで作成してしまったり、作成年月日を書き忘れたり、訂正方法を間違えたり、いわゆる要式の不備があると、法律上、遺言の効力が認められません。15歳に達しない人や2人以上の医師の立会いがない成年被後見人の遺言も無効になってしまいます。また、自筆証書遺言の弱点として、遺族が遺言の存在に気づかなかったり、逆に隠されてしまったり、改ざん・偽造されたり、変造されたりすることが指摘されています。

 

秘密証書遺言については、遺言書の内容を秘密にしておける点と改ざん等を防ぎ、確実に保管をしてもらえるという点では強みがありますが、これも方式不備で遺言書自体が無効になってしまう恐れがあります。

 

安全かつ確実に、遺言書の内容を実現したいという場合、費用と手間はかかりますが、やはり公正証書遺言にしておくのが一番でしょう。

 

遺言を残したい人の想いを残された人に確実に届け、相続トラブルを未然に防ぐためには、遺言書が有効であることはもちろん、遺言書の内容や表現のしかたが非常に重要です。
遺言書を書いておきたいという方は、相続・遺言に強い専門家に是非ご相談ください。

へいわ法務司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 任意後見人を選ぶとき...

    成年後見制度を利用することで、法律行為の代理など法的なサポートを受けられるようになります。このうち任意後見制度...

  • 連れ子の相続権につい...

    ■連れ子には原則として相続権が認められない法律上、相続権が認められるのは、次の親族とされています。被相続人の配...

  • 成年後見の種類

    成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の二つの制度があります。そのうち、法定後見制度は三つの類型に分かれて...

  • 役員変更登記|手続き...

    会社の役員が変わった時だけでなく、変わらなくても、役員の任期が満了するたびに、役員の変更登記が必要になります。...

  • 会社の設立・変更登記

    まず、会社登記とは、会社の存在・内容を登記簿に記載することによって、かかる事項を公示する制度です。株式会社を例...

  • 自筆証書遺言、公正証...

    遺言書には作成方法によって3つの種類に分けられます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれにメリッ...

  • 成年後見人を司法書士...

    成年後見人を司法書士に相談するメリットについて説明していきます。成年後見制度は、後見人が本人の財産管理や権利保...

  • 成年後見制度と家族信...

    成年後見制度と家族信託との違いについてご説明いたします。 成年後見制度とは、判断能力の低下してしまっ...

  • 東大阪市にお住まいで...

    家族にご高齢の方がおり、判断能力などが低下してしまい、財産の管理等が困難になってしまった等の場合には成年後見制...

  • 家族信託に必要な手続...

    ■家族信託とは家族信託とは、認知症や病気等によって、自身の財産の管理をするのが難しくなった時に備えて、自身の財...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

依頼者と依頼者の大切な人の穏やかな暮らしを守る。

代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

事務所概要

事務所名 へいわ法務司法書士事務所
代表者名 山内 勇輝(やまうち ゆうき)
所在地 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701
電話番号/FAX番号 (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701
受付時間 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。
定休日 祝日 ※事前予約で対応致します。

ページトップへ