家族信託に必要な手続きって?自分でできる?
■家族信託とは
家族信託とは、認知症や病気等によって、自身の財産の管理をするのが難しくなった時に備えて、自身の財産管理を、信頼できる家族へ託すことをいいます。
「家族を信じて託す」ことから、「家族信託」と呼ばれるのですが、この場合の任せる人のことを「委託者」、任せられる人のことを「受託者」といいます。
そして、財産管理を任せられた家族は、受託者として、善管注意義務や忠実義務、分別管理義務といった義務を負い、委託者のためにしっかりと財産管理をしていくことになります。
多くの場合、この家族信託は契約書を交わして行うことになります。
そして、契約をするには当事者の意思能力が必要であるため、認知症等になってからでは家族信託を利用することは難しくなります。
そのため、家族信託は当事者、特に委託者である親が元気なうちに行うことが大切です。
■家族信託の流れ
まずは、信託契約を締結する必要があります。
信託契約の内容は、「自身の財産管理をどのようにして欲しいか。」という委託者の想いを実現するため、関係者の意向も踏まえつつ、決定することになります。
そのため、法律や税金の専門家のアドバイスを受けながら、信託契約の内容を決めていくことが一般的です。
そして、契約の内容が決まれば、信託契約書を作成します。
この信託契約書は自分で作成することも認められていますが、公正証書として公証人に作成してもらう方が確実です。
契約書の作成を公証人が行うことで、不備のある契約書が完成する危険性が小さくなり、法的にも信頼性の高い契約書を作成することができるため、自分でやるよりも、より確実に将来のトラブルを防ぐことが可能になります。
この公正証書作成にかかる公証人の料金は、信託する財産の内容や金額、公正証書のページ数などによって決まります。
また、先ほども述べたように、受託者は財産管理において分別管理義務を負っています。
つまり、信託を受けた財産は自己の財産としっかり区別して管理しなければなりません。
そのため、信託する財産の中に不動産がある場合には、その不動産の名義を「受託者」に変更する登記手続き(名義変更手続き)を行う必要があります。
現金を信託する契約であれば、その現金を管理するために、信託専用の銀行口座の開設が必要になります。
こうして、受託者は信託を受けた財産を、信託契約の内容にしたがって適切に管理していくことになります。
へいわ法務司法書士事務所は、ご相談者様の生前対策のお悩みに真摯に向き合い、より良い解決に向かって全力を尽くします。
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