遺書 効力
- 遺言書の作成
遺言書は所定の方式に従って記述しなければ法的な効力を得られなくなってしまいます。例えば自筆証書遺言はPCのワード等で作成することができません。自筆で作成をしなければ無効になってしまいます。そのほかにも日付の記載や署名等を忘れても無効になってしまいます。そのため作成の際には専門家のアドバイスを受けるのが有効です。
- 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれの特徴
その一方で必要な方式を満たしておらず効力が発揮できないといった事態に陥る場合もあります。 ・公正証書遺言公正証書遺言は公証役場で公証人によって書式を満たした遺言書を作成してもらうことができます。最も信頼性の高い作成方式であり相続する財産が大きい場合などはこの方式をとることが安心且つ確実です。一方で最も費用の掛かる...
- 成年後見制度と家族信託の違い
成年後見制度は本人判断能力が低下したのちに開始され、本人が死亡するまでのみ運用されますが、家族信託の場合は信託契約を交わせば、即時に効力が発生しますし、本人が死亡した後でも、信託を続けることができます。 他の相違点としては、自由度の違いについてです。成年後見制度は家庭裁判所の監督の下で本人の財産管理等が行われます...