成年後見人 親族 / へいわ法務司法書士事務所

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成年後見人 親族

  • 成年後見制度のメリット・デメリット

    法定後見制度は、判断能力が不十分な方のために親族などの方が申立て、家庭裁判所により選任された後見人が本人に代わって財産や権利を守る制度です。任意後見制度は、本人の自己決定権の観点から、自分の判断が低下する状況に備えて、判断能力がしっかりしている段階であらかじめ自分で後見人を選任し、任意後見契約を結んでおくものです...

  • 相続人の調査

    しかし、被相続人の法定相続人にあたる人のうち、現在はご親族の誰ともご連絡がつかずどこに住んでいるのかも分からないというケースや、「戸籍謄本を取り寄せたら、被相続人が生前に認知していた子供が新たに見つかった」というケースも存在しています。法定相続人が新たに見つかった場合や、協議終了後に新たな相続人が連絡してきた場合...

  • 家族信託とは

    費用を支払い金融機関等で管理を任せる商事信託とは異なり親族の様な信頼のできる身近な人物へと財産を託すことができるのが特徴です。 従来は認知症などの病気の方が行う財産管理や遺産承継は、成年後見制度や遺言といった制度によって行われていました。しかし、これらの制度では手が回らない部分があることも事実でした。家族信託はそ...

  • 遺言書の作成

    財産相続をめぐって親族等が争いにならないようにする有効な手段が遺言書です。遺言書は親族以外への財産承継が可能なほか法定相続よりも優先されるため自分自身の意志を強く反映させることができます。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 遺言書は所定の方式に従って記述しなければ法的な効力を得...

  • 成年後見人の手続き

    その後、審判が行われて後見人が認められれば、登記手続きを経て、実際に成年後見人の仕事がスタートします。申立人・申立先の確認についてです。最初に申し立てができる人と、申し立てをする家庭裁判所を確認しておきましょう。申し立てをするまでにしなければならないこととしては、必要な書類を作成することが挙げられます。本人の精神...

  • 成年後見制度と家族信託の違い

    一方、家族信託とは、成年後見制度のうち任意後見制度に類似した制度であり、自分が元気なうちに家族や親族に財産管理を託す仕組みを指します。 成年後見制度と家族信託を比較すると、その制度の運用期間に差があります。成年後見制度は本人判断能力が低下したのちに開始され、本人が死亡するまでのみ運用されますが、家族信託の場合は信...

  • 成年後見人を司法書士に相談するメリット

    成年後見人を司法書士に相談するメリットについて説明していきます。成年後見制度は、後見人が本人の財産管理や権利保護をしていく制度です。最近の傾向として、この後見人に専門職後見人として司法書士が選ばれるケースが増えてきています。 その理由として、メリットの一つである、知識の豊富さが挙げられると思います。司法書士は充実...

  • 寄与分・特別の寄与とは?

    そのため、被相続人より先に亡くなってしまった長男の配偶者のように、相続人ではない親族は、被相続人の介護等で頑張ったとしても、遺言書に記載がない限り何も貰うことが出来ませんでした。 しかし、今回創設される特別寄与料の制度によって、一定の親族であれば、相続人でなくとも財産をもらえることが認められました。先ほど述べた被...

  • 連れ子の相続権について

    法律上、相続権が認められるのは、次の親族とされています。被相続人の配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、そして、兄弟姉妹や甥姪です。配偶者には必ず相続権が認められていますが、他の親族の相続権には優先順位があり、その優先順位に従って相続権の有無が決まります。1番目は「子や孫などの直系卑属」、2番...

  • 大阪市中央区の家族信託は専門家にご相談ください

    成年後見制度は、ご本人が認知症などになり、自身で財産を適切に管理できなくなった場合に、家庭裁判所へ申立てを行うことで、ご本人の財産管理や生活・療養看護を行う権限を持った成年後見人を選任してもらうことができる制度です。 ご本人の財産管理をするという点では、家族信託とよく似ている成年後見制度ですが、家族信託と異なる点...

  • 東大阪市にお住まいで成年後見制度を検討されている方

    成年後見人は成年被後見人の身上監護や財産の管理を行うことになります。特に、財産の管理に関して包括的な代理権を有することになります。 さらに成年被後見人が行った行為のうち日常生活に関する行為以外の行為について取消権を有することになります。 このように成年後見人には幅広い権限が与えられていますから、それらの権限を濫用...

  • 土地を兄弟で相続する際の注意点

    当初の相続から年月を経て、面識のない親族を含む30人もの人数での共有状態になってしまい、気づいたときには長年住んでいた自宅建物を売ることも取り壊すこともできなくなってしまった方を私は知っています。この自宅建物を売ったり取り壊したりするには、共有者全員の了解を取り付ける必要があるところ、面識のない親族から了解を取り...

  • 遺言書が持つ効力と無効になるケース

    認知、未成年後見人及び未成年後見監督人の指定がこれに当たります。 その他、祭祀承継者の指定も遺言によってできる事項として定められています。 民法の規定する遺言の方式には、3つの普通方式と4つの特別方式があります。それぞれの書き方や具体的な手続きは、民法967条~984条に規定されていますが、いずれの方式も「遺言書...

へいわ法務司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 家族信託をどこに頼む...

    家族信託は、死後の財産管理を考える上で非常に便利な制度ではありますが、その仕組みは複雑であり自力で行うことは困...

  • 登記は司法書士の専門...

    不動産登記とは、土地や建物に関する物理的な状態や権利関係を公に示すための制度です。取引の安全を図るなど社会的な...

  • 任意後見人を選ぶとき...

    成年後見制度を利用することで、法律行為の代理など法的なサポートを受けられるようになります。このうち任意後見制度...

  • 土地を兄弟で相続する...

    被相続人が死亡し、相続が開始すると、被相続人の財産はその死亡と同時に相続人に承継されます。この場合に相続人が1...

  • 役員変更登記|手続き...

    会社の役員が変わった時だけでなく、変わらなくても、役員の任期が満了するたびに、役員の変更登記が必要になります。...

  • 遺留分でもめないため...

    遺留分は、相続人となった際に主張することのできる可能性のある大変重要な権利です。今回は、遺留分に関するもめごと...

  • 東大阪市にお住まいで...

    家族にご高齢の方がおり、判断能力などが低下してしまい、財産の管理等が困難になってしまった等の場合には成年後見制...

  • 自筆証書遺言の方式緩...

    2019年1月13日、自筆証書遺言に関する改正相続法が施行されました。これを皮切りに多くの改正相続法が順次施行...

  • 登記書類の作成

    まず、登記には、大きく分けて、①不動産登記と②商業登記の2種類があります。①不動産登記とは、土地や建物といった...

  • 遺言書の検認

    自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には開封の際に裁判所による検認を必要とします。検認は偽造等を防ぐために必要な...

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代表司法書士紹介

依頼者と依頼者の大切な人の穏やかな暮らしを守る。

代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

事務所概要

事務所名 へいわ法務司法書士事務所
代表者名 山内 勇輝(やまうち ゆうき)
所在地 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701
電話番号/FAX番号 (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701
受付時間 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。
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