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所有権保存登記が必要なケースとは?自分ですることはできる?

所有権保存登記とは、どのような場合に必要な手続きなのでしょうか。

所有権保存登記というと、普段はあまり聞きなれない用語かとも思います。

しかしこれは、例えば自宅を新築した時など、不動産に関連して誰しもが直面する可能性のある様々な場面で、とても重要な手続きになってきます。

そのため、所有権保存登記がどんなケースで必要かについて知っておくことは大切です。

この所有権保存登記は、自分ですることもできるのでしょうか。

それとも誰かに依頼する必要があるのでしょうか。

以下、所有権保存登記が必要なケースとはどんなものか、自分ですることはできるのかについて、詳しく見ていきましょう。

所有権保存登記とは

まず、そもそも所有権保存登記とは何なのでしょうか。

所有権保存登記とは、何らの権利についてもいまだ登記がなされていない不動産に、最初になされる所有権登記のことを指します。

これを行うことによって、まだ誰の権利も及んでいない建物を新築したような場合に、それが自己のものであることを示すことが可能となります。

 

所有権保存登記が必要なケース

それでは、所有権保存登記が必要なケースについて具体的に見ていきましょう。

もっとも代表的なケースとして、家を新築したときが挙げられます。

新築した自宅については、まだ誰の権利も及んでおらず、不動産に関する権利を示す権利部の登記が空白になっています。

したがって、最初の動機である所有権保存登記を行うことになります。

 

反対に、土地については、所有権保存登記が必要な場合は稀です。

現状存在しているほとんどの土地は一度誰かの所有権が及んだり、抵当権の目的になったりして、権利部に登記がされているからです。

そして、土地が新しく生まれるということはめったにありません。

そのため、所有権保存登記が必要なケースの大部分は「自宅の新築時」といえるでしょう。

 

では、なぜ所有権保存登記が必要になるのでしょうか。

理由としては、第一に、所有権保存登記がないと住宅ローンを組めなくなってしまうことが挙げられます。

住宅ローンを組む際には、建物に抵当権を設定することで建物を担保として提供することになります。

こうすることで、ローンを返せなくなった時には建物が競売にかけられ、債権者への弁済に充てられることになります。

しかし、所有権保存登記がなされていない場合、抵当権設定登記の前提がないことになるため、建物に抵当権を設定することが不可能となってしまいます。

このような場合には住宅ローンが成立しません。

自宅を新築した際には多くの人が住宅ローンを利用すると考えられますので、これを理由に所有権保存登記はほとんど必須のものになっています。

 

第二の理由として、建物の売却に必要であるということが挙げられます。

不動産を売却する際には、二重譲渡などを防ぐために、通常は相手方に所有権移転登記を経由させることになっています。

そうすることで、相手方は自分が所有者であることを他の人に主張できるようになるのです。

しかし、所有権移転登記は先述の抵当権設定登記と同じく、所有権保存登記の存在が前提になっています。

そのため、所有権保存登記がないと売買の相手方は建物について所有権移転登記を備えることができず、建物を買っても他人にその建物を買われてしまいかねません。

このような状況では建物に買い手がつかないので、建物の売却には所有権保存登記が必要なのです。

 

所有権保存登記を自分ですることはできる?

では、所有権保存登記は自分ですることができるのでしょうか。

結論から申し上げますと、一応は可能です。

自分で法務局に赴き、必要書類をそろえて提出することで、所有権保存登記を行うことができます。

この際、登記申請書の記載に誤りがあると申請が受理されないなど、後のトラブルの原因になりかねませんので、注意が必要です。

 

もっとも、手続きの複雑さや専門的な知識を要することから、所有権保存登記はプロフェッショナルである司法書士への相談・依頼の上で行うことをお勧めしています。

 

へいわ法務司法書士事務所では、登記に関する様々な業務を取り扱っております。

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  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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