商業登記簿謄本の取得方法とは? / へいわ法務司法書士事務所

へいわ法務司法書士事務所 > 登記(不動産・法人) > 商業登記簿謄本の取得方法とは?

商業登記簿謄本の取得方法とは?

商業登記簿謄本は、会社等の法人に関する情報が記載された証明書で、会社経営や事業取引のさまざまな手続において必要となる書類です。

誰でも取得することができるため、自社の情報のみならず、取引先や今後取引を考えている企業の情報も簡単に確認することができます。

そのため、事業を行う上で情報収集の手軽な方法ともいえるのです。

また、自社が他社との取引をスタートする際にも提出を求められるなど、必要になる場面の多い商業登記簿謄本ですが、この記事では、いざという時、スムーズに無駄なく商業登記簿謄本を取得する方法について解説します。

商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書とは

商業登記簿本や会社の登記事項証明書とは、次のような会社に関する情報が記載されている書類で、会社の存在や記載事項を証明する役割があります。

 

【商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書で確認できる主な情報】

 

  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 会社設立日
  • 発行可能株式数(株式会社のみ)
  • 役員に関する事項

商業登記簿謄本と会社の登記事項証明書に違いはあるのか?

商業登記簿謄本と会社の登記事項証明書は、どちらも記載されている情報が同じであるため、証明する内容は同じです。

同じ内容の証明書類であるのにも関わらず、呼称に違いがあるのは、登記簿が紙で管理されているか、コンピューター(電子データ)で管理されているかどうかの違いです。

商業登記簿謄本は、登記簿がコンピューター管理に移行する以前の紙で管理していた時代の商業登記簿の写しのことを指します。

一方で、会社の登記事項証明書は、商業登記簿がコンピューター管理に移行した以降の呼び名となります。

今でも「会社の登記簿謄本を提出してください。」などと言われることが良くありますが、これは昔の呼び方の名残りですので、こうした場合でも、「会社の登記簿謄本」というのは「会社の登記事項証明書」のことを指して言っていることがほとんどです。

会社の登記事項証明書の種類

会社の登記事項証明書は、その名のとおり、会社が登記した事項を記載している証明書を総称した言葉で、証明書に記載されている情報の種類ごとに、次の4つの種類があります。

 

  • 現在事項証明書
  • 履歴事項証明書
  • 閉鎖事項証明書
  • 代表者事項証明書

 

なお、「代表者事項証明書」以外は、全部事項証明書(いわゆる「謄本」)と一部事項証明書(いわゆる「抄本」)の2種類をそれぞれ選ぶことができます。

「一部事項証明書(抄本)」は、一部の情報だけを抜き出したもので「全部事項証明書(謄本)」はすべての情報が記載されている書類のことです。

現在事項証明書とは

現在事項証明書とは、現時点で有効な登記事項を載せた書類になります。

過去に抹消や変更等された情報は、基本的に記載されていません。

ただし、社名(商号)や所在地(本店)については、直前に抹消・変更等された情報の履歴が記載されています。

履歴事項証明書とは

履歴事項証明書は、現時点で有効な登記事項の記載以外に、請求した日から3年前の日の属する年の11日以降に抹消・変更等された情報の履歴も記載されています。

履歴事項証明書には、現在事項証明書に記載される情報のすべてが記載されるので、特別な事情がなければ、履歴事項証明書を提出した方が便利です。

閉鎖事項証明書とは

閉鎖事項証明書は、以前に抹消・変更等された情報が記載されている書類のことです。

履歴事項証明書に記載されていない昔の情報や、吸収合併などにより解散や消滅した会社の情報が記載されています。

代表者事項証明書とは

代表者事項証明書は、会社の代表者の情報を記載した書類のことです。

代表者の氏名、住所、社名(商号)、本店所在地、法人番号などが記載されています。

代表者の資格証明を求められた場合などに利用する書類です。

なお、上述の「現在事項証明書」や「履歴事項証明書」でも、代表者に関する記載があれば、代表者の資格証明として利用可能です。

商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書の取得方法

商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書を取得するには、次の3つの方法があります。

 

  • 法務局の窓口へ行って申請する
  • 郵送で申請する
  • オンラインで申請する

 

それぞれ確認していきましょう。

法務局の窓口へ行って申請する

法務局の窓口へ行って商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書の発行を申請する場合には、「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入して、手数料分の収入印紙を添付のうえ窓口へ提出します。

また、法務局の窓口にある証明書発行請求機を自身で操作して、発行の申請をすることもできます。

なお、法務局の開庁時間は、基本的に平日9時から17時までとなっているので、窓口で申請を行う場合には、開庁時間内に行くようにしましょう。

郵送で申請する

郵送で商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書の発行を申請する場合は、必要事項を記入し、手数料分の収入印紙を添付した「登記事項証明書交付申請書」を法務局宛に郵送します。

郵送で商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書を取り寄せる場合には、返信用封筒(切手貼付済みのものやレターパックなど)を、同封することを忘れないようにしてください。

オンラインで申請する

商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書は、オンラインでも発行申請することができます。

具体的には、法務局の「登記・供託オンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと (moj.go.jp))」を利用して行います。

なお、発行された証明書の受け取り方法は、①希望する法務局の窓口で受け取る方法と、②郵送での受け取りを選択でき、②を選んだ場合でも、上述の郵送申請のときとは異なり、返信用封筒の提出は不要となっています。

また、オンライン申請を行う場合の注意点として、システムの利用時間があります。

システムの利用時間は、平日8時半から21時までとなっていて、休日などは利用できないので注意しましょう。

商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書を取得する際の手数料

商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書の発行には、手数料がかかります。

手数料の金額は基本的には1600円となっていますが、取得方法によって多少の違いがありますので、注意が必要です。

 

  • 法務局の窓口:50枚まで1600
  • 郵送:50枚まで1600
  • オンライン(法務局の窓口で受け取る場合):50枚まで1480
  • オンライン(郵送で受け取る場合):50枚まで1500

商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書が必要になるとき

商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書の提出を求められるのは、各種の契約を行うときや登記申請の手続を行うときなどがあります。

具体的には以下の場合などに必要となります。

 

  • 金融機関で会社の口座開設、融資の申請をするとき
  • 会社名義で各種の契約を行うとき
  • 取引先など他社の調査をするとき
  • 会社の許認可の手続をするとき
  • 会社の登記内容を変更するとき

まとめ

今回は、商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書とはどのような書類なのか、また取得する場合の方法について解説していきました。

会社を経営する場合、商業登記簿謄本・会社の登記事項証明書が必要になる場面が多くあります。

そうしたときに備えて、スムーズに取得できるように取得方法を確認しておくことが大切です。

なお、会社の登記内容を変更する場合、複雑な法律上の手続を行う必要があったり、作成しないといけない書類が多かったりすることがあります。自力ですぐに対応が出来ないと感じたときには、司法書士に依頼することも検討してみると良いでしょう。

へいわ法務司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 生前贈与と遺贈の違い...

    他人に財産を与える方法として、生前贈与と遺贈があります。どちらも指定した相手へ財産を譲る行為ですが、異なる点も...

  • 成年後見制度と家族信...

    成年後見制度と家族信託との違いについてご説明いたします。 成年後見制度とは、判断能力の低下してしまっ...

  • 自筆証書遺言の方式緩...

    2019年1月13日、自筆証書遺言に関する改正相続法が施行されました。これを皮切りに多くの改正相続法が順次施行...

  • 相続割合の計算方法|...

    相続割合の計算方法はどんな人が相続人になるか、またその人数によって異なるため、複雑なものだと思われがちです。も...

  • 登記書類の作成

    まず、登記には、大きく分けて、①不動産登記と②商業登記の2種類があります。①不動産登記とは、土地や建物といった...

  • 寄与分・特別の寄与と...

    2019年7月1日より、特別寄与料の請求権に関する改正相続法が施行されました。まず、特別寄与とはそもそもどうい...

  • 相続登記の義務化

    ■相続登記とは相続登記とは、亡くなった方である被相続人から土地や建物などの不動産を相続したときに、相続人へ不動...

  • 遺留分でもめないため...

    遺留分は、相続人となった際に主張することのできる可能性のある大変重要な権利です。今回は、遺留分に関するもめごと...

  • 数次相続とは?遺産分...

    数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、遺産分割協議や相続登記を行うまでの間に、相続人の一人が死亡して...

  • 家族信託をどこに頼む...

    家族信託は、死後の財産管理を考える上で非常に便利な制度ではありますが、その仕組みは複雑であり自力で行うことは困...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

依頼者と依頼者の大切な人の穏やかな暮らしを守る。

代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

事務所概要

事務所名 へいわ法務司法書士事務所
代表者名 山内 勇輝(やまうち ゆうき)
所在地 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701
電話番号/FAX番号 (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701
受付時間 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。
定休日 祝日 ※事前予約で対応致します。

ページトップへ