相続登記とは
相続登記とは土地や建物などの相続をした場合に、それらの所有者の名義を変更することをいいます。
不動産登記は対抗力を有するものですから、相続登記をしっかりと行なっておかなければ、相続した土地や建物が自己所有であることを第三者に対して示せなくなります。
相続登記をしておかなければ、不動産を売却できなかったり、土地建物に抵当権を設定する等して担保にすることができなくなってしまう恐れがあります。
そのため土地や建物などを相続した場合には速やかに相続登記を行うことをお勧めいたします。
司法書士であれば登記申請手続の代理を行うことが可能ですから、豊富な知識と経験からご依頼者様に変わって不動産登記申請の手続きを行うことが可能です。
司法書士は不動産登記等登記のスペシャリストですから、相続登記に関して安心してご相談いただけます。
相続登記についてお悩みの方はぜひ一度当事務所までご相談下さい。
へいわ法務司法書士事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心に、大阪、兵庫、奈良、京都、滋賀でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。