相続手続きとスケジュール
ご家族を失った悲しみに包まれているご遺族様に、待ったなしで降りかかるのが「相続手続き」です。
相続手続きのほとんどの過程において、「何日までに完了しなければならない」という期間が設けられており、注意が必要です。
以下にて、その相続手続きについてご説明いたします。
まず、ご家族が亡くなった際、最初に行うべき手続きは「死亡届の提出」です。
ご家族の死亡を知ったときから7日以内に届け出を済ませることが必要です。
次に、被相続人となる故人の遺言書の有無を確認しましょう。
もし遺言書があった場合は、遺言書の種類によっては開封の際に検認手続きを行う必要があります。
一方、遺言書がなかった場合は、法定相続人同士で話し合い、遺産の分割について決定しなければなりません。そのため、相続財産の調査と相続人調査によって法定相続人の確定を行う必要があります。
そして、上記の調査結果を基に、遺産分割協議書を作成します。
相続トラブルを発生させずに遺産分割協議を完了させ、その後もトラブルが発生しないよう、将来のことも考慮しつつ行いましょう。
最後に、忘れてはいけないのが「相続税の手続き」です。
被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内に、相続財産に応じて、相続税の申告を完了させましょう。死亡保険金などの「みなし相続財産」を忘れずに計算し、漏れなく相続税を申告します。
へいわ法務司法書士事務所は、ご相談者様の相続・遺産のお悩みに真摯に向き合い、より良い解決に向かって全力を尽くします。
相続のお悩みをはじめとして、遺言、家族信託、成年後見、生前対策や、不動産等の登記相談もお受けしております。
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