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数次相続とは?遺産分割協議や相続登記手続きについて解説

数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、遺産分割協議や相続登記を行うまでの間に、相続人の一人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことをいいます。

 

例えば、父が死亡したあとに、遺産分割協議等をしないうちに相続人の一人である母が亡くなった場合は、子は、父の相続財産についての遺産について、母の地位も承継して遺産相続を行い、並行して母の遺産についても遺産分割を開始します。

 

また、被相続人が死亡したあとに、遺産分割協議等をしないうちに相続人の一人である子が死亡した場合は、その子の妻と子(被相続人の孫)が、被相続人の遺産を相続することになります。

 

したがって、遺産分割協議については、初めに相続があった被相続人の遺産分割について、次に発生した相続の相続人も交えて行うことになります。
そして、数次相続でのそれぞれの相続については、別々に遺産分割協議書を作成するか、一通の協議書で済ませる場合であっても、すべての相続について記載する必要があります。

 

数次相続が発生した場合の登記については、原則として数次相続それぞれの相続について登記を行う必要があります。
ただし、中間の相続人が単独相続である場合には、中間省略登記といって、1回の申請でまとめて登記を行うことができます。

 

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  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
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