婿養子には相続権がない?婿養子に相続するには
■婿養子とは
婿養子とは、女性の両親と養子縁組を結ぶことで養子になったうえで、その女性と結婚し、妻の姓を名乗る人のことを指します。
結婚して女性側の姓を名乗るのみでは、養子になっていないため、単に婿ということになります。
婿養子になると、女性の両親の相続人になることができますが、養子ではない婿の状態では相続人になることはできません。
■婿養子の相続権
婿養子は、女性の両親の養子ですから、女性の両親が亡くなった際には相続権を有することになります。
この時の婿養子の相続人としての地位は、両親の実の子供と同順位の相続人ということになります。
つまり、配偶者である妻と同順位で、同じ法定相続分を取得することになります。
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