【相続放棄】司法書士に依頼する6つのメリット|安心して相続の悩みを解決しよう
「亡くなった親に借金があった」「関係が疎遠だった親族の相続をしたくない」、そんなときに使える制度が「相続放棄」です。
しかし、手続きの期限がある、裁判所に提出する書類が難しそう等の不安から、手続きを自身で行うか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続放棄の基礎知識や注意点、司法書士に依頼するメリットについて、解説いたします。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人としての地位を最初からなかったことにし、被相続人の財産も債務も一切相続しないという制度です。
家庭裁判所に書類を提出し認められることで成立します。
相続放棄ができなくなる「単純承認」とは?
ここで注意が必要なのが、「単純承認」と呼ばれる行為です。
単純承認とは、「相続する意思がある」とみなされてしまう言動や行動のことをいいます。
たとえば、以下のような行動が挙げられます。
- 預貯金や現金などの遺産を使ってしまった
 - 故人の遺品である宝石や家財などを売却したり、廃棄処分してしまった
 - 期限内に相続放棄または限定承認の手続をしなかった
 
このような行動をすると、相続する意思があると判断されてしまうため、相続放棄は原則できなくなります。
相続放棄の期限は3ヶ月
相続放棄には期限があります。
基本的には「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に手続をしなければなりません。
相続開始を知った日とは、一般的には、「被相続人が亡くなった日」です。
なお、例外的に、「財産や負債の存在に気づいたのが最近だった」や「被相続人と長年疎遠で、亡くなったことを最近知った」などのケースでは、相続開始を知った日を、「財産や負債の存在に気付いた日」や「被相続人が亡くなったことを知った日」とすることがあります。
相続放棄を司法書士に依頼するメリットとは?
相続放棄は、手続に失敗すると不受理となり、遺産を相続することが確定してしまいます。
なお、一度失敗すると、やり直しはできません。
失敗が許されない相続放棄の手続きですが、司法書士に依頼することで、次のようなメリットが得られます。
■単純承認などの注意点を丁寧にアドバイスしてもらえる
「これは単純承認とみなされてしまう行為にあたるのか」・「まだ放棄できるのか」といった判断が難しいポイントについて、法的観点からアドバイスを受けることができます。
■不受理リスクを最小限に抑えられる
家庭裁判所は、書類に不備があったり、単純承認に該当する行動があったと判断すると、不受理とすることもあります。
司法書士に依頼すれば、単純承認に該当するような行動をしないようサポートしつつ、不備のない書類を作成してくれるため、不受理となるリスクを最小限に抑えた相続放棄ができます。
■相続放棄申述書の作成を任せられる
相続放棄をするには、相続放棄申述書を作成して、裁判所に提出する必要があります。
司法書士は必要事項をヒアリングしたうえで、ミスのない申述書を作成してくれます。
■必要書類の収集を代行してもらえる
相続放棄をするには、戸籍謄本や住民票などの書類を裁判所に提出しなければなりません。
司法書士に依頼することで、手間のかかる書類の収集も一括でお任せでき、相続人の負担を大きく軽減できます。
■照会書への回答について助言が受けられる
相続放棄の手続きの中では、裁判所から送られてくる「照会書(質問書)」への回答も重要です。
ここでうっかり間違った回答をしてしまうと、不受理のリスクが高まってしまいます。
司法書士は「照会書(質問書)」へ適切に回答できるようアドバイスをしてくれます。
■複雑なケースにも対応してくれる
次のようなケースでは、自身で相続放棄の手続を行うのが難しかったり、大きな手間がかかったりしますが、司法書士であれば、複雑で手間のかかるケースでも、相続放棄が受理されるようしっかりサポートしてくれます。
- 相続放棄の期限を過ぎてから借金の督促が来た
 - 疎遠な親族が亡くなり相続放棄したい
 
まとめ
相続放棄は早めの対応がカギです。
相続放棄は、期限やルールが厳しく、自身で手続きをするのはリスクを伴います。
司法書士に依頼することで、ミスなく・スムーズに・安心して手続きが進められる可能性が高まります。
相続放棄でお困りの際は、まずは司法書士に相談してみることをおすすめいたします。










									

