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婿養子には相続権がない?婿養子に相続するには

■婿養子とは

婿養子とは、女性の両親と養子縁組を結ぶことで養子になったうえで、その女性と結婚し、妻の姓を名乗る人のことを指します。
結婚して女性側の姓を名乗るのみでは、養子になっていないため、単に婿ということになります。
婿養子になると、女性の両親の相続人になることができますが、養子ではない婿の状態では相続人になることはできません。

 

■婿養子の相続権

婿養子は、女性の両親の養子ですから、女性の両親が亡くなった際には相続権を有することになります。
この時の婿養子の相続人としての地位は、両親の実の子供と同順位の相続人ということになります。
つまり、配偶者である妻と同順位で、同じ法定相続分を取得することになります。

 

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山内 勇輝(やまうち ゆうき)
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  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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