遺留分でもめないためにはどんな遺言書を残すべき?
遺留分は、相続人となった際に主張することのできる可能性のある大変重要な権利です。
今回は、遺留分に関するもめごとを避けるためにはどのような遺言書を残すべきかといった点について、詳しく解説していきます。
遺留分とは
遺留分とは、被相続人(=お亡くなりになった方)の兄弟姉妹以外の法定相続人が遺産相続の際に主張することのできる遺産についての最低限の取り分のことをいいます。
遺留分が認められる相続人は、相続が行われた結果、他の相続人が自己の遺留分を侵害する形で相続をしている場合、かかる相続人に対して遺留分侵害額請求という請求を行うことができます。
これにより、遺留分を侵害した相続人から、遺留分相当額の金銭の支払いを受けることができます。
なお、遺留分について定めている民法1042条は、相続人の中でも、被相続人の兄弟姉妹に関しては遺留分を主張することを認めていません。
そのため、被相続人の兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を他の相続人に対して行うことはできません。
遺言の種類
主な遺言の作成方法としては、⑴公正証書遺言、⑵自筆証書遺言、⑶秘密証書遺言の3種類があります。
以下、それぞれの方法についてみていきましょう。
⑴公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人と2名の証人の前で遺言内容を口頭で伝え、その後、公証人が遺言者の真意に基づくことを確認して文章にまとめ、最終的に遺言者と証人の確認を経て作成します。
公正証書遺言は、公証役場において厳重に管理・保管されることから、遺言書の紛失や破棄・隠匿のリスクがありません。
また、専門家である公証人が遺言の作成に立ち会うため、遺言が形式不備を理由に無効となってしまう可能性が非常に低くなっています。
⑵自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が紙に遺言の内容を自筆し、署名押印をして作成する遺言書のことをいいます。
公正証書遺言より簡易的な方法による遺言であることから、作成のハードルは最も低い方法であるといえるでしょう。
また、公正証書遺言とは異なり、公証役場で作成する必要がないことから、費用も必要ありません。
⑶秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を記載して署名押印した書面を封筒に入れ、遺言書中で使用した印章と同じものを使用して封印し、これを公証人と2名の証人に提出した後、公証人がこの封筒に、その日の日付や遺言者から聞き取った遺言者の氏名・住所などの情報を記載し、遺言者および証人と署名押印をすることによって作成する遺言書のことをいいます。
秘密証書遺言は遺言の内容を遺言者自らが記載することから、遺言の内容を他人に知られることなく作成できます。
遺留分でもめないためにはどんな遺言書を残すべき?
⑴形式面
いくら遺留分に配慮した遺言書を作成していたとしても、その遺言書が形式面の不備によって無効となってしまったり、紛失・破棄されたりしてしまっては、遺留分のもめごとが発生する可能性が生じてしまいます。
そのため、上述した3種類の遺言作成方法のうち、このようなリスクの低い公正証書遺言によって遺言書を作成することをおすすめします。
⑵内容面
遺留分でもめないためには、遺留分を侵害しない内容の遺言を作成する必要があります。
このためには、まず、相続人が誰か、そのうち、遺留分が認められる相続人は誰であり、どの割合で遺留分を有しているのかを確認する必要があります。
これらの確認が終わった後は、自身が保有する財産について、遺留分権者の最低限の取り分を下回らないように注意しながら、分配内容を決めていきましょう。
生前対策でお困りの方はへいわ法務司法書士事務所にご相談ください
今回は、遺留分とはなにか、遺留分でもめないためにはどんな遺言書を残すべきかといった点について解説していきました。
へいわ法務司法書士事務所では、生前対策に関するご相談を受け付けております。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。