家族信託において司法書士が選ばれる理由とは / へいわ法務司法書士事務所

へいわ法務司法書士事務所 > 生前対策 > 家族信託において司法書士が選ばれる理由とは

家族信託において司法書士が選ばれる理由とは

「認知症になったときの財産管理が心配…」「親の介護と財産管理を安心して任されたい…」といったお悩みに対して、近年注目されているのが「家族信託」です。

この記事では、家族信託の基本から、なぜ司法書士がサポートに選ばれるのか、その理由までを解説いたします。

 

家族信託ってなに?

 

家族信託とは、自分の大切な財産を信頼できる家族に託して、希望どおりに管理・運用・処分してもらう仕組みのことです。

たとえば、親が認知症などで判断能力が低下しても、認知症になる前に決めておいた方法で家族が財産を管理してくれるため、将来の不安を軽減できます。

 

財産を託す人を委託者、財産を託され管理する人を受託者、財産から利益を受ける人を受益者といいます。

先ほどの例で言うと、委託者が認知症の親、受託者が家族のだれかとなります。

多くの場合、委託者=受益者=親、受託者=子ども、という形が一般的です。

 

信託できる財産とは?

 

家族信託で管理できる財産はさまざまです。

 

  • 不動産(自宅や土地など)
  • 金融資産(預貯金や有価証券など)
  • その他の財産(株式や債権など)

 

ただし、財産の種類や規模によって、信託契約の内容は大きく異なります。

 

家族信託は「オーダーメイド」である必要がある

 

家族信託は「ひとりひとりの事情に合わせて設計」する必要があります。

たとえば以下のような事情を考慮する必要があります。

 

  • 家族構成や人間関係(仲が良い?トラブルの懸念あり?)
  • 財産の種類(不動産、預金など)や規模
  • 財産をどう使いたいか(誰の生活費?介護資金?)
  • どんな想いを持っているか(遺産を子や孫に引き継ぎたい 等)

 

これらをしっかり整理して、トラブルにならないように契約書を作成する必要があるのです。

 

なぜ司法書士に家族信託を依頼するのか?

 

司法書士は、登記の専門家であるだけでなく、法的な契約書の作成や財産管理にも精通しています。

だからこそ、家族信託の設計・実行に最適なパートナーとされています。

主なメリットには次のようなものがあります。

 

■将来のトラブルを防ぐ「予防法務」

司法書士は、「将来こんなトラブルが起こるかも」という視点で契約書をチェックし、法的にしっかりとした信託契約書を作ってくれます。

 

■公証役場とのやり取りも任せられる

信託契約書は「公正証書」で作成することが一般的です。

司法書士なら、公証役場とのやり取りもスムーズに対応してくれます。

 

■金融機関の審査を通る契約書を作成

信託用の銀行口座を開設するには、金融機関の審査があります。

司法書士なら、契約書を審査にも対応できる内容に仕上げてくれます。

 

■法律や税金のアドバイスも受けられる

信託契約には法律や税金の知識が不可欠です。

司法書士に依頼すれば、わかりやすくアドバイスしてくれます。

 

■不動産の名義変更もおまかせ

信託財産に不動産が含まれている場合、登記の変更が必要です。

これは司法書士の得意分野なので、安心して任せられます。

 

■契約後も継続して相談できる

信託契約は「作って終わり」ではなく、その後の運用も大切です。

司法書士は、契約後も継続して相談できるパートナーになってくれます。

 

まとめ

 

家族信託は、財産の管理・承継を安心して任せるための有効な方法です。

その設計には法的な知識と、将来を見据えた慎重な判断が求められます。

だからこそ、法務の専門家である司法書士に相談することが、家族信託成功のカギになります。

「家族に迷惑をかけたくない」・「自分の想いをしっかり形にしたい」、そんな方は、ぜひ司法書士にご相談ください。

へいわ法務司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 遺留分減殺請求(遺留...

    遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。被相続人が遺言書を残していた場合であっても、そ...

  • 成年後見制度のメリッ...

    成年後見制度とは、認知症や精神の障害、または知的障害などで判断能力が低下している人をサポートする国の制度です。...

  • 登記書類の作成

    まず、登記には、大きく分けて、①不動産登記と②商業登記の2種類があります。①不動産登記とは、土地や建物といった...

  • 商業登記簿謄本の取得...

    商業登記簿謄本は、会社等の法人に関する情報が記載された証明書で、会社経営や事業取引のさまざまな手続において必要...

  • 遺言書が持つ効力と無...

    遺言制度は、その人が書き残した意思に法的効力を認めて、その人の死後に実現させる制度のことです。 「自...

  • 成年後見制度と家族信...

    成年後見制度と家族信託との違いについてご説明いたします。 成年後見制度とは、判断能力の低下してしまっ...

  • 役員変更登記|手続き...

    会社の役員が変わった時だけでなく、変わらなくても、役員の任期が満了するたびに、役員の変更登記が必要になります。...

  • 数次相続とは?遺産分...

    数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、遺産分割協議や相続登記を行うまでの間に、相続人の一人が死亡して...

  • 株式の相続とその評価...

    株式は近年、資産形成の手段として広く活用されるようになっていますが、相続時の評価や相続手続は現金・預金に比べて...

  • 抵当権の設定・抹消

    抵当権の設定・抹消登記について、まず前提として、抵当権について、説明します。 抵当権とは、債務の担保...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

依頼者と依頼者の大切な人の穏やかな暮らしを守る。

代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

事務所概要

事務所名 へいわ法務司法書士事務所
代表者名 山内 勇輝(やまうち ゆうき)
所在地 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701
電話番号/FAX番号 (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701
受付時間 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。
定休日 祝日 ※事前予約で対応致します。

ページトップへ