成年後見人が不動産を売却する場合の注意点 / へいわ法務司法書士事務所

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成年後見人が不動産を売却する場合の注意点

成年後見人が不動産を売却するうえでの注意点としては、家庭裁判所に許可等を得なくてはならない点があげられます。
具体的には、民法859条の3において、成年後見人が成年被後見人の居住用である建物又はその敷地の売却等をなす場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない旨が規定されています。

 

居住用不動産処分許可の申し立てには、
・申立書
・不動産登記簿
・売買契約書案
・不動産の評価証明書
・不動産の査定書
・買主の住民票
といった書類が必要となり、家庭裁判所に対する手続きを踏まなければ法律違反となります。

 

また、民法858条には「成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければならない。」と規定されており、これは一般に身上配慮義務と称されます。
居住用でない不動産については、勝手に売却してしまうと上記の身上配慮義務に反する恐れがあるため、居住用でない不動産についても、売却の際には成年被後見人の気持ちにも配慮しつつ家庭裁判所に相談することが重要です。

 

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山内 勇輝(やまうち ゆうき)
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所属団体
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  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

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