成年後見人が不動産を売却する場合の注意点
成年後見人が不動産を売却するうえでの注意点としては、家庭裁判所に許可等を得なくてはならない点があげられます。
具体的には、民法859条の3において、成年後見人が成年被後見人の居住用である建物又はその敷地の売却等をなす場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない旨が規定されています。
居住用不動産処分許可の申し立てには、
・申立書
・不動産登記簿
・売買契約書案
・不動産の評価証明書
・不動産の査定書
・買主の住民票
といった書類が必要となり、家庭裁判所に対する手続きを踏まなければ法律違反となります。
また、民法858条には「成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければならない。」と規定されており、これは一般に身上配慮義務と称されます。
居住用でない不動産については、勝手に売却してしまうと上記の身上配慮義務に反する恐れがあるため、居住用でない不動産についても、売却の際には成年被後見人の気持ちにも配慮しつつ家庭裁判所に相談することが重要です。
へいわ法務司法書士事務所では、五條市、宇陀市、生駒市、香芝市、東大阪市、橿原市、桜井市、八尾市、奈良市、葛城市、天理市、柏原市、藤井寺市、松原市、羽曳野市、大東市、四条畷市、大阪市内といった関西地方にお住まいの方々から幅広いご相談を承っております。
相続、成年後見、登記等につきましてお悩みの方は、お気軽にへいわ法務司法書士事務所までご相談ください。