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成年後見と家族信託を使い分ける方法

成年後見と家族信託はいずれも財産管理に関わる制度ですが、制度内容にはさまざまな違いがあり、どちらを選択するのか適切な判断が必要です。

この記事では成年後見と家族信託を使い分ける方法について解説します。

なお、成年後見制度には、判断能力低下の程度に応じて、他にも「保佐」や「補助」の類型がありますが、この記事では、解説が複雑になりすぎないよう「成年後見」に限定して解説していきます。

成年後見とは

成年後見とは、認知症や障害などにより判断能力が低下した人を支援するための制度です。

支援をする人のことを「成年後見人」といい、支援を受ける人のことを「成年被後見人」といいます。

成年被後見人の親族も成年後見人になることが認められていますが、その仕事内容の複雑さや責任の重さなどを理由として、弁護士や司法書士などの親族以外の第三者が成年後見人として選任されることが多くなっています。

 

成年後見制度の利用を希望する場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所の審判によって成年後見人が選任されます。

家庭裁判所が選任した成年後見人は、判断能力が低下した成年被後見人に対して、以下のような支援を行います。

 

  • 財産の管理・処分
  • 契約・法律行為の代理(成年被後見人がした契約・法律行為の取消も含む。)
  • 身上監護(生活サポート)

成年後見のメリット・デメリット

成年後見は、判断能力がすでに低下している人を守ることを重視した制度であるため、成年後見人には包括的な代理権や成年被後見人が受けた詐欺被害を回復するための取消権が認められており、成年被後見人の財産管理のみならず、身上監護に関する事項も含めた幅広いサポートができるといった点が大きなメリットです。

一方で、成年後見は、上述のとおりの制度目的から、成年後見人にはさまざまな制約があります。

たとえば、成年被後見人の財産で株式投資や不動産投資をするなど、積極的に資産運用をすることや、成年被後見人の財産を親族を含めた他者のために使うことには制約があります。

これが可能な家族信託に比べると、成年後見のこうした点はデメリットとして挙げられるかもしれません。

また、成年後見は、成年被後見人の能力が回復するか、死亡するまで継続します。

認知症によって判断能力が低下したようなケースでは、成年後見は途中で終了せず、成年被後見人が死亡するまで継続することが多くなっています。

このようなケースにおいて、親族以外の第三者が成年後見人に選任された場合、成年後見人に対する報酬がずっと発生することになり、金銭的に大きな負担となる点がデメリットとして挙げられます。

家族信託とは

家族信託は、認知症や障害などにより判断能力が低下する前に対策することで、家族に自分の財産の管理・処分を任せる仕組みです。

高齢者や認知症のリスクがある方が、財産の管理や相続に関する意志を実現するために活用され、資産運用や生活支援を目的とした長期的な対策として利用されます。

家族信託の当事者をそれぞれ、以下のとおり、委託者、受託者、受益者と言います。

 

  • 委託者:財産を預ける人(親など)
  • 受託者:財産の管理などを任される人(子など信頼できる家族や親族)
  • 受益者:財産から利益を受ける人(委託者本人、委託者の配偶者や孫、受託者など)

家族信託のメリット・デメリット

家族信託の最大のメリットは、本人の意志に基づいて作成した契約にしたがって、財産管理ができる点です。

家族信託は契約内容次第ですので、資産運用、幼い子や孫などへの円滑な財産承継にも活用できます。

家族信託の場合、受託者は家族または親族とし、受託者の報酬を0円と契約書に定めることが一般的ですので、多くのケースで報酬負担が発生しない点も大きなメリットです。

家族信託のデメリットとしては、受託者には受益者に対する身上監護権が認められていない点や成年後見人のような取消権がない点、家族信託は事前に作成した契約内容に沿って財産の管理・処分を行うものなので、将来に起こり得るありとあらゆる場面に柔軟に対応することが難しい点が挙げられます。

成年後見と家族信託との違い

ここまで解説してきた成年後見と家族信託との違いを一覧表にまとめました。

 

比較項目

成年後見

家族信託

制度概要

判断能力喪失状況にある成年被後見人に代わり、成年後見人が法律行為を代行

信託契約に基づき、受託者が受益者のために委託者財産の管理・運用・処分を行う

利用開始

判断能力低下後に家庭裁判所に申立てすることで開始

判断能力低下前に契約が必要

契約によって開始時期は自由に設定可能

本人の意思の反映

反映されにくい

反映されやすい

財産管理者の選任方法

家庭裁判所が選任

信託契約で定める(自由)

財産管理について

制約が多い

信託契約で定める(自由)

身上監護権の有無

あり

なし

相続・遺産分配の指定

不可

信託契約で定めることが可能

財産の所有者

被後見人(本人)

受託者(ただし、受益者のために管理・処分する)

報酬

家庭裁判所が決定

(第三者が後見人の場合は報酬が発生することが一般的)

信託契約で定める

(無償とすることも可能)

 成年後見と家族信託を使い分ける方法とは

成年後見と家族信託の使い分けについて、いくつかのパターンに分けてみていきます。

積極的に資産運用をする希望がなく、親の介護など生活サポートに心配がある場合

積極的に資産運用をする希望がなく、親の介護など生活面でのサポートについて心配がある場合は、成年後見を選択することが有効です。

成年後見人には身上監護権があるので、成年後見人によって生活面でのサポートを受けることができます。また、成年後見人による財産の管理・処分には制約がありますが、積極的に資産運用をする希望がないのであれば、この制約が問題となる場面はほとんどないでしょう。

積極的な資産運用をしたい場合や特定の財産の承継先を決めておきたい場合

株式投資や不動産投資などの積極的な資産運用をしたい場合や特定の財産の承継先を決めておきたい場合には、家族信託を選択することが有効です。

家族信託であれば、事前に信託契約書に明記することで自身の財産をどのように管理・処分し、あるいは誰に承継してほしいのかを決めることができ、本人の意思を十分に反映した財産管理・処分が可能です。

すでに判断能力が低下している場合

すでに判断能力が低下している場合には、契約である家族信託を利用することは困難であるため、成年後見を選択することが有効です。

成年後見と家族信託を併用する場合

身上監護を含めた幅広いサポートができる成年後見と、財産管理について本人の意思を反映した対応が可能な家族信託を併用することで互いのデメリットを補い合うことが可能です。

本人の判断能力があるうちに、本人の意向を反映したい財産については、家族信託を活用して財産の管理・処分の方法を定めておきます。

そして、認知症などにより判断能力が低下した際には、その他の財産の管理・処分や身上監護について、成年後見を併用して補完するという方法です。

まとめ

成年後見と家族信託のどちらを選ぶかは、家族の将来を見据えた上で適切に判断して決めることが必要です。

どちらの制度を選んだらいいのか迷った場合には、専門家である司法書士などに相談することで、状況を見極めた適切なアドバイスを受けることができます。

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  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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