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成年後見制度と家族信託の違い

成年後見制度と家族信託との違いについてご説明いたします。

 

成年後見制度とは、判断能力の低下してしまった本人の財産管理や権利保護をするにあたり、法定若しくは任意の契約により後見人として本人を援助する仕組みを指します。

 

一方、家族信託とは、成年後見制度のうち任意後見制度に類似した制度であり、自分が元気なうちに家族や親族に財産管理を託す仕組みを指します。

 

成年後見制度と家族信託を比較すると、その制度の運用期間に差があります。
成年後見制度は本人判断能力が低下したのちに開始され、本人が死亡するまでのみ運用されますが、家族信託の場合は信託契約を交わせば、即時に効力が発生しますし、本人が死亡した後でも、信託を続けることができます。

 

他の相違点としては、自由度の違いについてです。
成年後見制度は家庭裁判所の監督の下で本人の財産管理等が行われますが、家族信託にはそういった公的な機関の監督は不要です。
そのため、家族や親族の間での信頼関係に基づき、自由に運用が可能となります。
このような相違点について十分に理解した上で、どちらの制度を利用するか考えてみてください。

 

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経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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