遺言を音声・動画で録音した場合有効か?
遺言を音声や動画で録音した場合、有効となるでしょうか?
結論から申し上げると、遺言を音声や動画で録音した場合、そのような遺言は法的には無効となってしまいます。
例えば自筆証書遺言の場合を考えてみましょう。
自筆証書遺言の場合、民法改正によって、財産目録に関してはワープロなどで作成することが可能となりましたが、その他の部分は遺言者自ら手書きで記載し、押印しなければならないとされています。
そして、これに違反した遺言については、法的に無効とされています。
したがって、遺言を音声・動画で録音した場合については、「手書きで記載する。」という決められた書き方に違反しているため、遺言は法的に無効ということになります。
遺言書を作成すること自体は、相続人同士のトラブルを防ぎ、スムーズに財産を引き継ぐための対策として非常に有効な方法ですが、このように、せっかく作成した遺言が無効になってしまう危険性があることはもちろん、無効になった遺言書の内容が却って相続人同士のトラブルを招くこともありますから、遺言の作成にあたっては、専門家のアドバイスを受けるなど十分に注意をする必要があります。
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