相続放棄の流れ
「相続放棄」とは、法定相続人となった方が、相続人としての地位を放棄することによって、被相続人の財産の相続を回避するというものです。
「相続人の地位を放棄する」ということのイメージが湧かないという方も少なくないでしょう。これは、例えば被相続人の相続財産(=プラスの財産)よりも被相続人がなした借金(=マイナスの財産)の方が多かった場合など、相続したくない財産が含まれていた際、プラスの財産もマイナスの財産も全てを相続しない、という選択をすることができる、という意味です。
相続放棄を選んだ際は、相続放棄をする旨を家庭裁判所に申述をする必要があります。
被相続人が最後に住んでいた住所地の管轄である家庭裁判所に申述をする必要があることに注意しましょう。
また、申述の際には以下のような書類が必要になります。
・住民票の除票
・申述者の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本
これらの書類を提出した後は、平均1ヶ月ほどで受理されます。受理された場合は家庭裁判所からの通知が送られてくるため、忘れずに確認しましょう。
へいわ法務司法書士事務所は、ご相談者様の相続・遺産のお悩みに真摯に向き合い、より良い解決に向かって全力を尽くします。
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