自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれの特徴
遺言書には作成方法によって3つの種類に分けられます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれにメリットが存在しています。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言はその名の通り自らが筆を執り遺言の作成を行います。この際ワープロやPC等を利用して作成することはできません。自筆であることが求められます。自筆証書遺言はその他2つの遺言と異なり証人を必要としません。そのほかにも費用が掛からないため手軽に利用しやすい形態です。その一方で必要な方式を満たしておらず効力が発揮できないといった事態に陥る場合もあります。
・公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人によって書式を満たした遺言書を作成してもらうことができます。最も信頼性の高い作成方式であり相続する財産が大きい場合などはこの方式をとることが安心且つ確実です。一方で最も費用の掛かる作成方法であり公証人に数万円を超える額を支払う必要があります。その他の特徴として作成時点で公文書の扱いを受けるため検認の必要がありません。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言は内容を完全に秘匿したまま作成を行うことが可能な作成方式です。公正証書遺言のように内容を確認されることなく確実に自分の遺言だと諸王名してもらえる点が大きな特徴です。一方で開封時には家庭裁判所の検認を必要とします。
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