成年後見人の手続き
成年後見制度の手続きについてご説明いたします。まず、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の二つに分かれています。
はじめに、法定後見制度の手続きの流れを見ていきましょう。大まかにいえば、申立人・申立先の確認を行ったあと、家庭裁判所に申し立てを行い、審理が開始されます。その後、審判が行われて後見人が認められれば、登記手続きを経て、実際に成年後見人の仕事がスタートします。申立人・申立先の確認についてです。最初に申し立てができる人と、申し立てをする家庭裁判所を確認しておきましょう。申し立てをするまでにしなければならないこととしては、必要な書類を作成することが挙げられます。本人の精神上の障害を証明できるような診断書は勿論、その他にも必要書類がありますから、不足のないように収集し、記入をしてください。
さらに、資料を用意するほかに、面接日の予約が必要です。何の面接を行うのかというと、家庭裁判所において、申立人や成年後見人の候補者と裁判所側が面接を行い、詳しい事情を聞いて審判の判断材料にするというものです。必要書類がそろったら、いよいよ申し立てです。
裁判所に書類一式を提出します。提出方法は郵送若しくは持参のどちらかです。
申し立ての受付が完了したら、審理が始まります。審理の機関としては、裁判所の忙しさや、個別的な案件の事情にもよりますが、一か月から三か月程度が見込まれます。
審理が終わると審判に移り、最終決定段階となります。その審判が確定すれば、後見人の登記手続きが可能となります。法務局で登記手続きが完了すれば、晴れて後見人といての仕事をスタートすることができます。
つづいて、任意後見制度の手続きの流れを見ていきましょう。任意後見制度を利用するためには、まず任意後見人を決めなくてはなりません。任意後見人は法定後見人とは異なり、特に資格は必要ありません。
また、任意後見人にどのような内容の事務をお願いするのかについては、契約を締結する当事者の間で自由に決定することが可能です。また、任後見人の報酬等についても自由に決定することができます。
このような契約内容は、公正証書を作成することで確定することができます。公正証書とは、公証役場の公証人が作成する書類のことを指します。
いざ本人の判断能力の低下がみられ始めたら、契約の開始です。家庭裁判所に対し申し立てを行い、審判を通じて任意後見人が正式に認められます。
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