自筆証書遺言とは?遺言でできること、作成する時と保管する時の注意点について / へいわ法務司法書士事務所

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自筆証書遺言とは?遺言でできること、作成する時と保管する時の注意点について

「まだ若いから遺言は早い」と思っていませんか?

実は、遺言は年齢に関係なく“もしもの時に家族を守る大切な書類”です。

人はいつ、どのような形で最期を迎えるか予測することができません。

万が一の事態が起きた際、残された家族が遺産を巡って困惑したり、親族間で争いになったりするのを防ぐのが遺言の役割です。

この記事では、もっとも身近な遺言の形である「自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)」について、できること・書き方・保管方法の注意点を解説します。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、その名の通り、遺言者本人が紙に手書きで作成する遺言書のことです。

最大の長所は、思い立ったときに費用をかけず、いつでも自宅で作成できる点にあります。

証人の立ち会いが必要な「公正証書遺言」に比べ、心理的なハードルが低く、もっとも広く利用されている遺言形式といえます。

遺言でできること

遺言書を作成することで、自分の財産や家族の未来について、自分の想いを法的に実現させることができます。

主に次のような事項を自由に決めることが可能です。

 

  • 財産の分け方の指定(不動産・預貯金・株式を誰にどれだけ渡すか)
  • 相続人の廃除やその取消し(著しい非行があった相続人の権利を奪うなど)
  • 子の認知(婚姻関係にない相手との間の子を法的な子とする)
  • 未成年後見人の指定(自分が亡くなった後に残される未成年の子の保護者を選ぶ)
  • 遺言執行者の指定(遺言の内容を具体的に実行する担当者を決める)

 

つまり、遺言書とは「人生の集大成としての意思表示」であり、家族の負担を減らすための道しるべなのです。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

手軽な自筆証書遺言ですが、良い面ばかりではありません。

メリットとデメリットを正しく理解しておきましょう。

 

■メリット

  • 費用がかからない(印紙代や手数料が不要)
  • すぐ書ける(自分のタイミングで何度でも書き直せる)
  • 内容を秘密にできる(作成時に誰にも知られることがない)

 

■デメリット

  • 書式ミスで無効になるリスクが高い(法的な要件を満たさないとただの紙切れになる)
  • 紛失・隠匿の危険(誰にも見つからない、または不都合な親族に隠される恐れがある)
  • 相続人間で争いの原因になることも(筆跡が本人か疑われたり、記載があいまいで解釈が分かれたりする)
  • 記載内容が不明確な場合、その遺言書で銀行や法務局の相続手続ができない可能性がある
  • 法務局に預けない場合は、死後に家庭裁判所での「検認」という手間のかかる手続が必要になる

自筆証書遺言の正しい書き方

自筆証書遺言を有効なものにするためには、法律で定められた3つの厳格なルールを守る必要があります。

 

  • 全文を自分自身の手で書くこと
  • 「2026年1月10日」など、作成日を具体的に記載すること
  • 氏名を自署し、印鑑を押すこと(認印でも可)

 

財産目録(土地や預金の一覧)については、パソコンで作成したり通帳のコピーを添付したりすることも認められるようになりました。

ただし、その場合は各ページに署名と押印が必要です。

 

■無効になりやすい失敗例

  • 日付が「2026年1月吉日」となっている(日が特定できないため無効)
  • 署名がない、または名字のみの記載
  • 本文をパソコンや代筆で作成した
  • 「私の全財産を良い感じに分けてくれ」といった、内容があいまいなもの

 

これらはすべて、遺言が無効になる原因になります。

その他作成時の注意点

せっかく作成した遺言書が「絵に描いた餅」にならないよう、以下の実務上の注意点を確認しておきましょう。

①適切な用語を使用する

相続人(配偶者や子など)へは「相続させる」、相続人以外(友人や世話になった知人など)へは「遺贈する」という表現を使用します。

「長男にまかせる」「長女に守っていってもらいたい」「二男に譲る」といった情緒的で、法的な権利移転が不明確な表現は避けてください。

②対象者を明確に記載する

誰に渡したいのか、第三者が読んでも一意に特定できるように書きます。

 

  • 記載例:「長男の法務太郎(1980年1月1日生)に相続させる」
  • 記載例:「友人の法務花子(1985年5月5日生、住所:大阪市中央区●町●●番●●号)に遺贈する」

③財産の特定はできる限り細かく

財産の記載が漏れていると、その財産のために別途遺産分割協議が必要になってしまいます。

 

  • 預金:銀行名、支店名、種別(普通・定期)、口座番号まで正確に記載
  • 不動産:登記事項証明書(登記簿)の内容をそのまま書き写す(「大阪の実家」のような通称は避ける)

④遺留分の権利を考慮する

配偶者や子、父母などの近親者には「遺留分」という、最低限の遺産を受け取る権利があります。

たとえば「全財産を愛人に譲る」といった、遺留分を完全に無視した遺言を作成すると、死後に相続人が受遺者に対して金銭を請求するトラブルに発展します。

受取人に多くの財産を渡すことよりも将来の争いを防ぐことを優先するなら、遺留分を侵害しない内容にすることが無難です。

⑤遺言執行者は必ず指定しておく

遺言執行者とは、亡くなった後に遺言の内容通りに預金の解約や名義変更の手続を代行してくれる人のことです。

指定がない場合、相続人全員の協力が必要になり、一人でも反対する人がいると手続が立ち往生してしまう恐れがあります。

自分より若く、信頼できる親族や、司法書士などの専門家を指定しておくとスムーズです。

⑥付言事項を書いておく

「なぜこのような配分にしたのか」という理由や、家族への感謝の気持ちを書き添えることができます。これを付言事項(ふげんじこう)といいます。

法的拘束力はありませんが、これを読むことで残された家族の納得感が得られ、争いのリスクを大きく下げることができます。

⑦訂正方法は法律で厳格に決まっている

書き間違えた場合、単に修正テープを使ったり、ぐちゃぐちゃと消したりするだけでは認められません。

 

  • 変更箇所に二重線を引く
  • 変更後の文字を記入する
  • 訂正箇所に押印する
  • 「○行目○字削除 ○字加入」と欄外に署名付きで手書きする

 

このように非常に手間がかかるため、間違えた場合は最初から書き直すのが一番確実です。

保管方法の注意点

作成した後の管理も非常に重要です。

自宅保管のリスク

自宅で保管していると、以下のような問題が発生しがちです。

 

  • 自分が亡くなった後に発見されない
  • 不利な条件を見た親族によって破棄されたり、書き換えられたりする
  • 認知症などで保管場所を忘れてしまう

法務局の遺言書保管制度を活用

現在は、法務局で自筆証書遺言を安価に預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」があります。

これを利用すれば、以下のような大きなメリットが得られます。

 

  • 法務局で形式的なチェックを受けられる
  • 紛失・改ざんの心配が完全になくなる
  • 死後の家庭裁判所による「検認」の手続が不要になる

まとめ

自筆証書遺言は、手軽に作れる反面、書き方を一つ間違えると無効になってしまうという繊細な側面を持っています。

「家族に迷惑をかけたくない」と思ったときこそが、遺言を作るベストタイミングです。

財産の内容が複雑な場合や、将来の親族トラブルを確実に防ぎたい場合は、司法書士などの専門家によるチェックを受けて作成することが望ましいでしょう。

専門家は、以下のようなサポートを行ってくれます。

 

  • あなたの状況に合わせた具体的な「文案作成」
  • 漏れのない財産の洗い出し
  • 法務局保管制度の利用手続きの支援

 

たった一枚の遺言が、残される家族の未来を守る大きな力になります。

不安があれば、まずは一度専門家へ相談してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

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代表司法書士
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ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

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初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

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