遺産分割協議書の作成
被相続人が遺言書を残していなかった場合、作成しなければならないのが「遺産分割協議書」です。
この遺産分割協議書とは、法律に定められた法定相続人の話し合いの結果を記載するものであり、話し合いの結果に相続人全員が同意したことを明らかにするとともに、将来にわたって相続トラブルを防止する目的があります。
相続が発生したのち、法定相続人で遺産の分割について話し合い、その結果を協議書に記載します。
どの遺産を、どの相続人が、どのくらい相続するのか、詳細に記載しておきましょう。
この際、特別に定められた書式等はありませんが、白紙の状態から作成することは、特に相続を初めて経験するという方にとっては負担になってしまいます。
書類作成のプロである司法書士にご相談いただくことによって、アドバイスや書類の作成をお手伝いさせていただくことが可能です。
また、遺産分割協議書を作成した後は、法定相続人の実印を押す必要があります。実印が押されていることによって、相続人同士が内容に同意したと証明できます。相続トラブルを回避するためにも、忘れないようにしておきましょう。
へいわ法務司法書士事務所は、ご相談者様の相続・遺産のお悩みに真摯に向き合い、より良い解決に向かって全力を尽くします。
相続のお悩みをはじめとして、遺言、家族信託、成年後見、生前対策や、不動産等の登記相談もお受けしております。
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