相続人の調査
亡くなったご家族、つまり「被相続人」が遺言書を作成していなかった場合、法律によって定められた法定相続人が協議し、どの遺産を誰が相続するか決めなければなりません。これを「遺産分割協議」と呼びます。しかし、この遺産分割協議を行う際、必ず必要になるのが法定相続人の調査です。話し合いを開始するにあたって、この法定相続人が確定していない状態であれば、協議を始めることすらできないのです。
まず、「法定相続人」に該当するのは、被相続人の配偶者、子供、兄弟などの血縁者です。
しかし、被相続人の法定相続人にあたる人のうち、現在はご親族の誰ともご連絡がつかずどこに住んでいるのかも分からないというケースや、「戸籍謄本を取り寄せたら、被相続人が生前に認知していた子供が新たに見つかった」というケースも存在しています。
法定相続人が新たに見つかった場合や、協議終了後に新たな相続人が連絡してきた場合は、協議によって出した結論がすべて白紙に戻ってしまいます。
それゆえ、相続人調査を確実に行っておくことが重要なのです。
相続人調査においては、被相続人の戸籍を収集し、被相続人と家系的なつながりがある人物をリストアップしていきます。
必要な書類は、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人の細心の戸籍謄本
主に上記のものです。
これらの書類を取寄せるためには、申請書が必要であり、全ての手続きをお一人で行うことは非常に煩雑であると言えます。加えて、ご多忙などの理由で、戸籍謄本を取り寄せることが難しいという方も少なくありません。そのような場合、司法書士にご依頼いただくことによって、戸籍の収集をスムーズに、かつ安心して進めることができます。
へいわ法務司法書士事務所は、ご相談者様の相続・遺産のお悩みに真摯に向き合い、より良い解決に向かって全力を尽くします。
相続のお悩みをはじめとして、遺言、家族信託、成年後見、生前対策や、不動産等の登記相談もお受けしております。
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