配偶者 居住権
- 相続人の調査
まず、「法定相続人」に該当するのは、被相続人の配偶者、子供、兄弟などの血縁者です。しかし、被相続人の法定相続人にあたる人のうち、現在はご親族の誰ともご連絡がつかずどこに住んでいるのかも分からないというケースや、「戸籍謄本を取り寄せたら、被相続人が生前に認知していた子供が新たに見つかった」というケースも存在していま...
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
・相続人が配偶者と直系尊属/配偶者と子供/子供のみの場合…以上のように定められています。 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の方法には、特別の決まりがありません。遺産を受け取った者に対する明確な意思表示があれば十分です。しかし、万が一のことを考えて、内容証明郵便で送付することをおすすめいたします。司法書士にご相談...
- 配偶者の居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人名義の住居に配偶者が相続開始(被相続人が死亡した日)に住んでいた場合に終身、もしくはある一定の期間無償で住み続けられる権利のことをいいます。この権利は、2019年1月から順次施行されている相続法改正によって認められることになりました。2018年に国会で承認されたこの相続法改正は、1980...
- 寄与分・特別の寄与とは?
そのため、被相続人より先に亡くなってしまった長男の配偶者のように、相続人ではない親族は、被相続人の介護等で頑張ったとしても、遺言書に記載がない限り何も貰うことが出来ませんでした。 しかし、今回創設される特別寄与料の制度によって、一定の親族であれば、相続人でなくとも財産をもらえることが認められることになりました。