遺贈 死因贈与
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、遺産分割協議や相続登記を行うまでの間に、相続人の一人が死亡して...
ご家族を失った悲しみに包まれているご遺族様に、待ったなしで降りかかるのが「相続手続き」です。相続手続きのほとん...
抵当権の設定・抹消登記について、まず前提として、抵当権について、説明します。 抵当権とは、債務の担保...
商業登記簿謄本は、会社等の法人に関する情報が記載された証明書で、会社経営や事業取引のさまざまな手続において必要...
相続登記とは土地や建物などの相続をした場合に、それらの所有者の名義を変更することをいいます。 不動産登記は対抗...
成年後見人を司法書士に相談するメリットについて説明していきます。成年後見制度は、後見人が本人の財産管理や権利保...
成年後見人が不動産を売却するうえでの注意点としては、家庭裁判所に許可等を得なくてはならない点があげられます。具...
亡くなったご家族、つまり「被相続人」が遺言書を作成していなかった場合、法律によって定められた法定相続人が協議し...
家族信託は自分自身の持つ財産を信託財産として受託者へと信託することで財産管理や遺産承継を柔軟に行うことができる...
相続問題は誰しもが一度は経験するであろう重要な問題です。そのような中で遺言書をしっかりと作成しておくことによっ...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
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代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
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