補助 補佐
- 成年後見の種類
それぞれ後見、保佐、補助といい、本人の判断能力の程度に応じて、どの類型にあたるかが異なっています。それら三つの類型について順番にご説明いたします。 一つ目の後見については、その対象を「判断能力が全くない方」としています。判断能力が全くないというのは、認知症や知的障害、精神障害といった重度の精神上の障害をもつ状態を...
それぞれ後見、保佐、補助といい、本人の判断能力の程度に応じて、どの類型にあたるかが異なっています。それら三つの類型について順番にご説明いたします。 一つ目の後見については、その対象を「判断能力が全くない方」としています。判断能力が全くないというのは、認知症や知的障害、精神障害といった重度の精神上の障害をもつ状態を...
2019年1月13日、自筆証書遺言に関する改正相続法が施行されました。これを皮切りに多くの改正相続法が順次施行...
不動産を所有している方がお亡くなりになり、相続人が複数人いるといった場合では、不動産を相続人で共有する形で相続...
自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には開封の際に裁判所による検認を必要とします。検認は偽造等を防ぐために必要な...
不動産登記とは、土地や建物に関する物理的な状態や権利関係を公に示すための制度です。取引の安全を図るなど社会的な...
2019年7月1日より、特別寄与料の請求権に関する改正相続法が施行されました。まず、特別寄与とはそもそもどうい...
亡くなったご家族、つまり「被相続人」が遺言書を作成していなかった場合、法律によって定められた法定相続人が協議し...
家族信託は自分自身の持つ財産を信託財産として受託者へと信託することで財産管理や遺産承継を柔軟に行うことができる...
被相続人が遺言書を残していなかった場合、作成しなければならないのが「遺産分割協議書」です。この遺産分割協議書と...
■家族信託とは家族信託とは、認知症や病気等によって、自身の財産の管理をするのが難しくなった時に備えて、自身の財...
成年後見制度を利用することで、法律行為の代理など法的なサポートを受けられるようになります。このうち任意後見制度...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
---|---|
代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
電話番号/FAX番号 | (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701 |
受付時間 | 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
定休日 | 祝日 ※事前予約で対応致します。 |