補助 補佐
- 成年後見の種類
それぞれ後見、保佐、補助といい、本人の判断能力の程度に応じて、どの類型にあたるかが異なっています。それら三つの類型について順番にご説明いたします。 一つ目の後見については、その対象を「判断能力が全くない方」としています。判断能力が全くないというのは、認知症や知的障害、精神障害といった重度の精神上の障害をもつ状態を...
それぞれ後見、保佐、補助といい、本人の判断能力の程度に応じて、どの類型にあたるかが異なっています。それら三つの類型について順番にご説明いたします。 一つ目の後見については、その対象を「判断能力が全くない方」としています。判断能力が全くないというのは、認知症や知的障害、精神障害といった重度の精神上の障害をもつ状態を...

家族にご高齢の方がおり、判断能力などが低下してしまい、財産の管理等が困難になってしまった等の場合には成年後見制...

遺留分は、相続人となった際に主張することのできる可能性のある大変重要な権利です。今回は、遺留分に関するもめごと...

被相続人が死亡し、相続が開始すると、被相続人の財産はその死亡と同時に相続人に承継されます。この場合に相続人が1...

遺言書は、遺産相続において相続に関する自己の意思を残し、相続に反映させる重要な文書です。その中でも、公正証書遺...

遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。被相続人が遺言書を残していた場合であっても、そ...

不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなります。制度の代わり目である今、...

成年後見制度の手続きについてご説明いたします。まず、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の二つに分かれてい...

相続問題は誰しもが一度は経験するであろう重要な問題です。そのような中で遺言書をしっかりと作成しておくことによっ...

登記簿には、不動産の物理的な情報を記載している「表題部」と、不動産の権利に関する事項を記載している「権利部」の...

任意後見制度というのは、将来認知症や障害を持ってしまう場合に備えて、あらかじめ後見人になってもらいたい人と契約...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
| 事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
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