補助 補佐
- 成年後見の種類
それぞれ後見、保佐、補助といい、本人の判断能力の程度に応じて、どの類型にあたるかが異なっています。それら三つの類型について順番にご説明いたします。 一つ目の後見については、その対象を「判断能力が全くない方」としています。判断能力が全くないというのは、認知症や知的障害、精神障害といった重度の精神上の障害をもつ状態を...
それぞれ後見、保佐、補助といい、本人の判断能力の程度に応じて、どの類型にあたるかが異なっています。それら三つの類型について順番にご説明いたします。 一つ目の後見については、その対象を「判断能力が全くない方」としています。判断能力が全くないというのは、認知症や知的障害、精神障害といった重度の精神上の障害をもつ状態を...

成年後見制度を利用することで、法律行為の代理など法的なサポートを受けられるようになります。このうち任意後見制度...

高齢者の割合が増え、今後認知症患者の割合も総数も増えていくとみられています。親族に認知症の方がいると悪徳商法に...

相続した財産に不動産が含まれる場合には、相続の登記が必要です。それは相続人が未成年者であっても同様です。未成年...

他人に財産を与える方法として、生前贈与と遺贈があります。どちらも指定した相手へ財産を譲る行為ですが、異なる点も...

任意後見制度というのは、将来認知症や障害を持ってしまう場合に備えて、あらかじめ後見人になってもらいたい人と契約...

自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には開封の際に裁判所による検認を必要とします。検認は偽造等を防ぐために必要な...

家族にご高齢の方がおり、判断能力などが低下してしまい、財産の管理等が困難になってしまった等の場合には成年後見制...

成年後見制度と家族信託との違いについてご説明いたします。 成年後見制度とは、判断能力の低下してしまっ...

遺言書を発見すると開封したくなりますが、「検認」と言われる法的手続を行わず勝手に開封すると罰則が課せられること...

2019年1月13日、自筆証書遺言に関する改正相続法が施行されました。これを皮切りに多くの改正相続法が順次施行...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
| 事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
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