補助 補佐
- 成年後見の種類
それぞれ後見、保佐、補助といい、本人の判断能力の程度に応じて、どの類型にあたるかが異なっています。それら三つの類型について順番にご説明いたします。 一つ目の後見については、その対象を「判断能力が全くない方」としています。判断能力が全くないというのは、認知症や知的障害、精神障害といった重度の精神上の障害をもつ状態を...
それぞれ後見、保佐、補助といい、本人の判断能力の程度に応じて、どの類型にあたるかが異なっています。それら三つの類型について順番にご説明いたします。 一つ目の後見については、その対象を「判断能力が全くない方」としています。判断能力が全くないというのは、認知症や知的障害、精神障害といった重度の精神上の障害をもつ状態を...

高齢者の割合が増え、今後認知症患者の割合も総数も増えていくとみられています。親族に認知症の方がいると悪徳商法に...

不動産を所有している方がお亡くなりになり、相続人が複数人いるといった場合では、不動産を相続人で共有する形で相続...

家族信託は自分自身の持つ財産を信託財産として受託者へと信託することで財産管理や遺産承継を柔軟に行うことができる...

「認知症になったときの財産管理が心配…」「親の介護と財産管理を安心して任されたい…」といったお悩みに対して、近...

親や配偶者などが亡くなり、不動産を相続した場合に必要となるのが「相続登記」です。2024年4月1日から相続登記...

不動産登記とは、土地や建物に関する物理的な状態や権利関係を公に示すための制度です。取引の安全を図るなど社会的な...

■家族信託とは家族信託とは、認知症や病気等によって、自身の財産の管理をするのが難しくなった時に備えて、自身の財...

起業を考えている方にとって、最初の一歩となるのが会社を設立することです。中でも「株式会社」を設立するには、法務...

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した方を法的に支援するための制度です。しかし...

会社の役員が変わった時だけでなく、変わらなくても、役員の任期が満了するたびに、役員の変更登記が必要になります。...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
| 事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
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