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相続登記の義務化|罰則や過去の相続分について
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相続に関する基礎知識や事例
相続とは、ある人が亡くなった場合に、その人に帰属していた権利関係の一切を包括的に承継することを言います。このとき、法律用語では、亡くなった方を、「被相続人」、権利関係を承継する人を、「相続人」と呼びます。
相続は、上記の通り、被相続人の権利関係の一切を承継しますから、例えば、被相続人が不動産を所有していた場合には、その所有権を承継することができますが、他方、被相続人が多額の債務を負っていたような場合には、その債務も承継することになります。すなわち、相続というものは、被相続人の財産も負債もまとめて受け継ぐという性質のものなのです。
そのため、被相続人に債務がないか、あったとしてもそれを上回るほどの財産があれば、相続人も特段不利益は受けませんが、被相続人に多額の債務があった場合、問題になります。なぜなら、相続によって、自己とは関係ない債務を負担することになり、大きな不利益を被るからです。
このような場合に、容易に採りうる法的手段が、相続放棄(民法938条)です。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に(915条1項本文)、家庭裁判所に放棄する旨を申述することによって(938条)、当初から相続人でなかったことになります(939条)。そのため、被相続人の負債を承継する事態を回避することができます。
へいわ法務司法書士事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心に、大阪、兵庫、奈良、京都、滋賀でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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- 代表司法書士
- 山内 勇輝(やまうち ゆうき)
- ご挨拶
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はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
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たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
- 所属団体
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- 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
- 経歴
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- 大阪府豊中市出身
- 大阪府池田高校卒
- 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
- 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
- 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。
事務所概要
事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
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代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
電話番号/FAX番号 | (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701 |
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