遺言書の検認手続が必要となるケースとは?
遺言書を発見すると開封したくなりますが、「検認」と言われる法的手続を行わず勝手に開封すると罰則が課せられることがあります。
この記事では、遺言書の検認手続が必要となるケースについて解説します。
遺言書の検認手続が必要になるケース
遺言書の検認手続が必要になるケースとは、法務局における遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言書と秘密証書遺言書が見つかったときです。
遺言書の検認とは、家庭裁判所に申し立てをして裁判所で開封してもらう手続のことで、遺言書を保管している人や遺言書を発見した人が勝手に開封することはできません。
また、「検認」について民法第1004条では次のように定められています。
「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする」
法務局における遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言とは?
まず、法務局における遺言書保管制度とは、自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言書)の原本を法務局において適切な状態で長期間保管することで、自筆証書遺言書の紛失・破棄・隠匿・改ざん等を防止し、遺言者の死後には相続手続に使用できる遺言書情報証明書を発行することで、検認手続を省略してスムーズに相続手続ができるように創設された制度です。
そのため、自筆証書遺言において、法務局における遺言書保管制度を利用している場合は、検認手続は不要となりますが、この制度を利用していない場合は、遺言書の紛失・破棄・隠匿・改ざん等の危険があるため検認手続が必要とされています。
ちなみに、遺言書情報証明書とは、法務局における遺言書保管制度を利用した場合に発行を受けることができる証明書で、遺言書の内容を証明し、遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍、財産目録を含む遺言書の画像情報が記載されています。
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を誰にも知られたくない場合に利用する遺言方法で、封をされた封筒の中に、遺言書が入っていることを公証役場で証明する方法です。
秘密証書遺言の方法で遺言をする場合、遺言者の氏名以外については、自筆でなくパソコン等で作成したり第三者が筆記したものでも構わないという点が自筆証書遺言と異なっていますが、公証役場で遺言書の原本を保管したり、その内容を証明することはなく、あくまでも遺言書の存在のみを証明するにすぎないため、遺言書原本の紛失・破棄・隠匿・改ざん等を防止することはできません。
また、秘密証書遺言では、法務局における遺言書保管制度を利用することができないため、遺言書情報証明書の発行を受けることもできません。
そのため、秘密証書遺言の場合、法務局における遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言と同じで、検認手続が必要となります。
遺言書を検認しないとどうなる?
遺言書の検認が必要なのに勝手に開封するとどうなるのか、民法1005条では次のように定められています。
「遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する」
いつ、だれが、どこに検認手続を申立てるのか?
遺言書を発見したときの検認手続について解説します。
申立てを行う日
上述のとおり、遺言書を保管していたり見つけた場合には、家庭裁判所に遅滞なく遺言書を提出して検認の請求をすることが民法で義務づけられています。
発見後の明確な期日は定めていませんが、自筆証書遺言書がある場合の相続手続(預貯金、株式、投資信託や不動産など)は、検認が完了したことを証明する検認済証明書付きの遺言書が必要になることが一般的です。そのため、検認申立てが遅れた分だけこれらの相続手続も遅れることになるので、遺言書を見つけたときには速やかに申立てを行うようにしましょう。
申立てできる人
遺言書の検認手続の申立てができるのは次の人です。
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
たとえ相続人以外の親族や知人などが遺言書を発見しても、上記以外の人は申立てができないので、遺言書は必ず申立てができる人に渡しましょう。
検認手続の申立て先
遺言書の検認手続の申立て先は、遺言者が最後に居住していた住所地を管轄する家庭裁判所です。
管轄裁判所を調べたい方は、以下のサイトをご活用ください。
(参考元:最高裁判所 裁判所の管轄区域)
検認手続に必要な書類
遺言書の検認手続に必要な書類は次の3つです。
- 申立書
- 遺言書
- 遺言者の出生から死亡時までの戸籍謄本など、相続人全員を特定することができるすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
検認手続の流れ
遺言書を保管していたり見つけた場合に行う、検認手続に関する一連の流れをご紹介します。
- 1. 申立てに必要な書類をそろえる
- 2. 管轄の家庭裁判所に検認手続の申立てを行う
- 3. 家庭裁判所から相続人等に対して、検認を行う日に関する通知が届く
- 4. 検認当日は必要書類を持参して家庭裁判所に出席する
- 5. 出席した相続人等の立ち会いのもと、遺言書を開封し、遺言書を検認する
- 6. 遺言書原本を返却してもらい、検認済証明書の申請を行い、証明書の発行を受ける
注意点として、次の項目に気を付けてください。
- 相続人の本籍が他県や遠方にある場合、全員の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を収集するには、かなりの時間がかかる可能性があるので早めに取りかかる
- 申立書類に不備があると何度もやり直しになるので、事前に裁判所に連絡して不安なところは確認しておく
- 遺言書の開封は裁判所で行うので、申立てを行ったからといってむやみに開封しない
- その他に、検認当日には印鑑や相続人の身分を証明するものなどを持参する
まとめ
今回は遺言書の検認手続が必要になるケースについて解説しました。
遺言書の検認手続が必要なケースは、法務局における遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言書、秘密証書遺言書の2種類です。
遺言書を見つけたら、相続人は速やかに家庭裁判所に申立てをして検認手続を行う必要がありますのでご注意ください。
なお、検認手続は、法律の専門家である司法書士に依頼して、証明書の収集や申立書類作成の代行をしてもらうことも可能です。もし、検認手続を行いたいものの、手続が難しいとお悩みであれば、早めに司法書士に相談されることをおすすめいたします。