連れ子の相続権について / へいわ法務司法書士事務所

へいわ法務司法書士事務所 > 相続 > 連れ子の相続権について

連れ子の相続権について

■連れ子には原則として相続権が認められない
法律上、相続権が認められるのは、次の親族とされています。
被相続人の配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、そして、兄弟姉妹や甥姪です。
配偶者には必ず相続権が認められていますが、他の親族の相続権には優先順位があり、その優先順位に従って相続権の有無が決まります。
1番目は「子や孫などの直系卑属」、2番目は「父母や祖父母などの直系尊属」、そして、3番目は「兄弟姉妹や甥姪」です。

 

そのため、子には原則として相続権があるといえます。しかしながら、相続権が認められる「子」というのは、被相続人と法律上の親子関係がある子を意味している点には注意が必要です。
「法律上の親子関係がある子」というのは、血縁関係のある子、あるいは、血縁関係はなくとも養子縁組をした養子のことを意味しています。

 

それでは、連れ子はどうでしょうか?
連れ子との間には血縁関係がないため、養子縁組をしない限りは相続権がない。ということになります。

 

■連れ子が財産を相続するためには
連れ子が財産を相続するための方法としては、次の2つが代表的です。
1つ目の方法は、先ほどご説明しましたように「養子縁組」をするという方法です。
養子縁組をすることによって、連れ子も「法律上の親子関係がある子」になることができますから、これによって相続権が認められるようになるのです。
2つ目の方法は、「遺言書」を作っておくという方法です。
連れ子に相続権がない場合であっても、連れ子に対して財産を渡す(遺贈する)内容の遺言書をきちんと作っておくことによって、連れ子が財産を取得することが可能になります。

 

へいわ法務司法書士事務所では、大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心に、大阪、兵庫、奈良、京都、滋賀で相続問題、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記などに関するご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

へいわ法務司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 遺言を音声・動画で録...

    遺言を音声や動画で録音した場合、有効となるでしょうか?結論から申し上げると、遺言を音声や動画で録音した場合、そ...

  • 遺留分減殺請求(遺留...

    遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。被相続人が遺言書を残していた場合であっても、そ...

  • 大阪市中央区の家族信...

    ■家族信託とは家族信託とは、ご本人が保有する財産を、その子どもや兄弟姉妹などの信頼できる人に託し、ご本人が希望...

  • 相続割合の計算方法|...

    相続割合の計算方法はどんな人が相続人になるか、またその人数によって異なるため、複雑なものだと思われがちです。も...

  • 寄与分・特別の寄与と...

    2019年7月1日より、特別寄与料の請求権に関する改正相続法が施行されました。まず、特別寄与とはそもそもどうい...

  • 商業・法人登記とは

    商業(法人)登記とは、株式会社などの会社が存在していること、そしてどのような会社であるのか、を登記簿に記載する...

  • 自筆証書遺言の方式緩...

    2019年1月13日、自筆証書遺言に関する改正相続法が施行されました。これを皮切りに多くの改正相続法が順次施行...

  • 相続登記の義務化で過...

    不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなります。制度の代わり目である今、...

  • 相続手続きとスケジュ...

    ご家族を失った悲しみに包まれているご遺族様に、待ったなしで降りかかるのが「相続手続き」です。相続手続きのほとん...

  • 家族信託に必要な手続...

    ■家族信託とは家族信託とは、認知症や病気等によって、自身の財産の管理をするのが難しくなった時に備えて、自身の財...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

依頼者と依頼者の大切な人の穏やかな暮らしを守る。

代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

事務所概要

事務所名 へいわ法務司法書士事務所
代表者名 山内 勇輝(やまうち ゆうき)
所在地 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701
電話番号/FAX番号 (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701
受付時間 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。
定休日 祝日 ※事前予約で対応致します。

ページトップへ