遺言を音声・動画で録音した場合有効か? / へいわ法務司法書士事務所

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遺言を音声・動画で録音した場合有効か?

遺言を音声や動画で録音した場合、有効となるでしょうか?
結論から申し上げると、遺言を音声や動画で録音した場合、そのような遺言は法的には無効となってしまいます。

 

例えば自筆証書遺言の場合を考えてみましょう。
自筆証書遺言の場合、民法改正によって、財産目録に関してはワープロなどで作成することが可能となりましたが、その他の部分は遺言者自ら手書きで記載し、押印しなければならないとされています。
そして、これに違反した遺言については、法的に無効とされています。
したがって、遺言を音声・動画で録音した場合については、「手書きで記載する。」という決められた書き方に違反しているため、遺言は法的に無効ということになります。
遺言書を作成すること自体は、相続人同士のトラブルを防ぎ、スムーズに財産を引き継ぐための対策として非常に有効な方法ですが、このように、せっかく作成した遺言が無効になってしまう危険性があることはもちろん、無効になった遺言書の内容が却って相続人同士のトラブルを招くこともありますから、遺言の作成にあたっては、専門家のアドバイスを受けるなど十分に注意をする必要があります。

 

へいわ法務司法書士事務所では、大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心に、大阪、兵庫、奈良、京都、滋賀で相続問題、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記などに関するご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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山内 勇輝(やまうち ゆうき)
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経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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