相続登記の義務化で過去の相続は対象になる? / へいわ法務司法書士事務所

へいわ法務司法書士事務所 > 相続 > 相続登記の義務化で過去の相続は対象になる?

相続登記の義務化で過去の相続は対象になる?

不動産登記法の改正により、202441日から相続登記が義務化されることとなります。

制度の代わり目である今、登記義務化の影響を受ける相続は、いつからの相続なのか、疑問に思う方も多いかと思います。

 

今回は、相続とは何か、相続登記とは何かといった点から、相続登記の義務化で過去の相続は対象となるかといった点まで、詳しく解説していきます。

 

相続とは

 

相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた権利や義務が、配偶者や子どもなど相続人に承継されることをいいます。

相続の対象となる財産は相続財産と呼ばれ、現金や預貯金、不動産のみならず、借金や知的財産権などが含まれます。

 

相続登記とは

 

相続登記とは、土地や建物といった不動産の所有者がお亡くなりになった場合に、不動産の名義人を、旧所有者から相続人などの新所有者へと変更する手続きのことをいいます。

相続登記の申請方法には、相続人が自ら申請書を作成して申請する本人申請と司法書士のような代理人に依頼をして申請する代理申請の2種類があります。

 

相続登記の義務化とその対象

 

上述の通り、近年、不動産登記法の改正が行われ、相続登記が義務化されることとなりました。

この新法は202441日に施行されます。

もっとも、相続登記義務化の影響を受ける相続は、施行後のものに限られず、202441日よりも前に開始された相続にも適用されるため注意が必要です。

 

相続登記義務化の効果

 

相続登記は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」に行わなければなりません。

もっとも、202441日以前に発生した相続については、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」または「民法および不動産登記法の改正法の施行日」のいずれか遅い日から3年以内が期限となります。

これらの期限内に正当な理由なく相続登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料となります。

 

相続に関するお悩みはへいわ法務司法書士事務所におまかせください

 

今回は、相続登記の義務化で過去の相続は対象になるかについて解説していきました。

へいわ法務司法書士事務所では、相続問題に関するご相談を受け付けております。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

へいわ法務司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 成年後見人を司法書士...

    成年後見人を司法書士に相談するメリットについて説明していきます。成年後見制度は、後見人が本人の財産管理や権利保...

  • 商業・法人登記とは

    商業(法人)登記とは、株式会社などの会社が存在していること、そしてどのような会社であるのか、を登記簿に記載する...

  • 成年後見人の手続き

    成年後見制度の手続きについてご説明いたします。まず、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の二つに分かれてい...

  • 配偶者の居住権とは

    配偶者居住権とは、被相続人名義の住居に配偶者が相続開始(被相続人が死亡した日)に住んでいた場合に終身、もしくは...

  • 役員変更登記|手続き...

    会社の役員が変わった時だけでなく、変わらなくても、役員の任期が満了するたびに、役員の変更登記が必要になります。...

  • 成年後見制度で認知症...

    高齢者の割合が増え、今後認知症患者の割合も総数も増えていくとみられています。親族に認知症の方がいると悪徳商法に...

  • 生前贈与と遺贈の違い...

    他人に財産を与える方法として、生前贈与と遺贈があります。どちらも指定した相手へ財産を譲る行為ですが、異なる点も...

  • 相続手続きとスケジュ...

    ご家族を失った悲しみに包まれているご遺族様に、待ったなしで降りかかるのが「相続手続き」です。相続手続きのほとん...

  • 成年後見制度のメリッ...

    成年後見制度とは、認知症や精神の障害、または知的障害などで判断能力が低下している人をサポートする国の制度です。...

  • 相続人の調査

    亡くなったご家族、つまり「被相続人」が遺言書を作成していなかった場合、法律によって定められた法定相続人が協議し...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

依頼者と依頼者の大切な人の穏やかな暮らしを守る。

代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

事務所概要

事務所名 へいわ法務司法書士事務所
代表者名 山内 勇輝(やまうち ゆうき)
所在地 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701
電話番号/FAX番号 (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701
受付時間 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。
定休日 祝日 ※事前予約で対応致します。

ページトップへ