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不動産を共有名義で相続することの問題点とは

不動産を所有している方がお亡くなりになり、相続人が複数人いるといった場合では、不動産を相続人で共有する形で相続が行われることがあります。

もっとも、このような相続方法にはいくつかの問題点があります。

今回は、不動産を共有名義で相続することの問題点について解説していきます。

 

相続とは

 

相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた権利・義務を相続人の方が承継することをいいます。

相続人には、お亡くなりになった方の配偶者や子、両親等の直系尊属の方、兄弟姉妹といった方などが該当する可能性があります。

相続の対象になる財産のことを相続財産といいます。

この相続財産には、原則として、お亡くなりになった方が生前有していた権利・義務が全て含まれるため、現金や預金に加えて、株式や借地権、知的財産権、借金などの債務も相続財産に該当し、相続の対象になります。

 

共有名義の不動産が抱える問題点

 

①不動産の売却や賃貸が困難になる

不動産が他の相続人と共有状態にある場合、この不動産を売却したいといった場合であっても一部の相続人の一存によって売却ができるわけではなく、その不動産を共有する相続人全員の同意が必要になります。

また、不動産を他者に賃貸したい場合も勝手に行うことはできません。

 

②管理費や固定資産税の負担についてもめる可能性がある

相続によって取得したものであっても、不動産である以上、固定資産税の支払いが必要です。

また、不動産を管理・維持する上では、当然のことながら、管理費や維持費が必要になります。

このような費用をどのように捻出するかといった点について、不動産を共有する相続人間で争いとなることも少なくありません。

 

③不動産を使用するにあたって賃料の支払いが必要になる場合がある

通常、不動産を単独で相続する場合には、その不動産全体が自己の物となるため、賃料を支払う必要はありません。

もっとも、共同相続によって不動産が共有状態にある場合には、不動産全体が自己の物となるわけではなく、各相続人の相続分に応じた持ち分の範囲で不動産を所有するにすぎません。

この結果、自己の持ち分を超えて不動産を使用する場合には、他の相続人に対して賃料を支払わなければならなくなる可能性があります。

 

相続に関するお悩みはへいわ法務司法書士事務所におまかせください

 

今回は、不動産を共有名義で相続することの問題点について解説していきました。

へいわ法務司法書士事務所では、不動産問題に関するご相談を受け付けております。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
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  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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