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自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれの特徴

遺言書には作成方法によって3つの種類に分けられます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれにメリットが存在しています。

 

・自筆証書遺言
自筆証書遺言はその名の通り自らが筆を執り遺言の作成を行います。この際ワープロやPC等を利用して作成することはできません。自筆であることが求められます。自筆証書遺言はその他2つの遺言と異なり証人を必要としません。そのほかにも費用が掛からないため手軽に利用しやすい形態です。その一方で必要な方式を満たしておらず効力が発揮できないといった事態に陥る場合もあります。

 

・公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人によって書式を満たした遺言書を作成してもらうことができます。最も信頼性の高い作成方式であり相続する財産が大きい場合などはこの方式をとることが安心且つ確実です。一方で最も費用の掛かる作成方法であり公証人に数万円を超える額を支払う必要があります。その他の特徴として作成時点で公文書の扱いを受けるため検認の必要がありません。

 

・秘密証書遺言
秘密証書遺言は内容を完全に秘匿したまま作成を行うことが可能な作成方式です。公正証書遺言のように内容を確認されることなく確実に自分の遺言だと諸王名してもらえる点が大きな特徴です。一方で開封時には家庭裁判所の検認を必要とします。

 

へいわ法務司法書士事務所は大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心に大阪、兵庫、奈良、京都、滋賀の広い地域で皆様の生前対策や相続のご支援をさせていただいております。「遺言書を作成したいがどの方式を利用すればいいか相談したい」といったご要望はお気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。

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代表司法書士紹介

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代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

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