家族信託とは
家族信託は自分自身の持つ財産を信託財産として受託者へと信託することで財産管理や遺産承継を柔軟に行うことができる制度です。費用を支払い金融機関等で管理を任せる商事信託とは異なり親族の様な信頼のできる身近な人物へと財産を託すことができるのが特徴です。
従来は認知症などの病気の方が行う財産管理や遺産承継は、成年後見制度や遺言といった制度によって行われていました。しかし、これらの制度では手が回らない部分があることも事実でした。家族信託はそうしたこれまでの制度でカバーすることのできなかった範囲を補うものとして注目が集まっているのです。基本的には商事信託と異なり信託それ自体に料金がかからないことも大きな魅力の一つです。
その一方で成年後見制度における身上監護権や遺言での子の認知といった、これまでの諸制度でしか行うことのできない行為もあります。家族信託はあくまで財産に関する制度として効果的な活用をしていく必要があるのです。
へいわ法務司法書士事務所は大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心に大阪、兵庫、奈良、京都、滋賀の広い地域で皆様の生前対策や相続のご支援をさせていただいております。「認知症になる前に家族信託を用いて財産管理を行いたい」といったご要望はお気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。