大阪市中央区の家族信託は専門家にご相談ください
■家族信託とは
家族信託とは、ご本人が保有する財産を、その子どもや兄弟姉妹などの信頼できる人に託し、ご本人が希望する方法でその管理や処分を任せるものです。
家族信託を活用すると、ご本人が認知症などになり、自身で財産を適切に管理できなくなった場合でも、ご本人が事前に希望した方法に従って、ご本人の信頼する人が代わりに財産管理をしてくれるため、ご本人は自身の希望に沿った老後の人生を過ごすことが可能になりますし、いつかやってくる相続の際にも、遺言と同様に、財産を渡したい人に引き継ぐことが可能になります。
ちなみに、家族信託に似た制度として成年後見制度があります。
成年後見制度は、ご本人が認知症などになり、自身で財産を適切に管理できなくなった場合に、家庭裁判所へ申立てを行うことで、ご本人の財産管理や生活・療養看護を行う権限を持った成年後見人を選任してもらうことができる制度です。
ご本人の財産管理をするという点では、家族信託とよく似ている成年後見制度ですが、家族信託と異なる点も多くあるため、きちんと理解しておく必要があります。
たとえば、家族信託においては、ご本人が選んだ人に財産管理を任せることができ、その人の報酬は0円とすることも可能です。
一方で、成年後見制度においては、財産管理をする人(成年後見人)を選ぶのが、ご本人ではなく裁判所であるため、必ずしもご本人やご家族の希望する人が選ばれるわけではないこと、そして、成年後見人に専門家が選任された場合は、ご本人の財産から成年後見人への報酬支出が必要になる点が挙げられます。
また、家族信託においては、ご本人が元気なうちに定めた方法に従って、財産管理を任された人がその管理処分を行うことになるため、たとえば積極的な資産運用を行ったり、ご家族に定期的にお金を渡したり、あるいは相続税対策をすることも可能です。
一方、成年後見制度では、ご本人の財産や権利を保護することが最優先とされるため、成年後見人は上記の例のようにご本人にリスクのあるような行為や、ご本人の利益にならない行為は認められていません。
このように、家族信託は他の制度と異なる特徴も多くありますが、一方で注意すべき点があることも事実です。家族信託は比較的最近になって活用されはじめた制度ということもあり、これを利用する場合は家族信託に詳しい法律家に相談することをおすすめします。
特に信託したい財産に不動産が含まれる場合には、不動産の登記手続を行う必要があることから、不動産登記もその専門分野として扱う司法書士にご相談されると良いでしょう。
へいわ法務司法書士事務所には、家族信託・不動産登記に詳しい司法書士が在籍しておりますので、家族信託について聞いてみたい。あるいは、家族信託を活用したいといったお悩みをお持ちの方はお気軽に当事務所までご相談ください。