遺留分でもめないためにはどんな遺言書を残すべき? / へいわ法務司法書士事務所

へいわ法務司法書士事務所 > 生前対策 > 遺留分でもめないためにはどんな遺言書を残すべき?

遺留分でもめないためにはどんな遺言書を残すべき?

遺留分は、相続人となった際に主張することのできる可能性のある大変重要な権利です。

今回は、遺留分に関するもめごとを避けるためにはどのような遺言書を残すべきかといった点について、詳しく解説していきます。

 

遺留分とは

 

遺留分とは、被相続人(=お亡くなりになった方)の兄弟姉妹以外の法定相続人が遺産相続の際に主張することのできる遺産についての最低限の取り分のことをいいます。

遺留分が認められる相続人は、相続が行われた結果、他の相続人が自己の遺留分を侵害する形で相続をしている場合、かかる相続人に対して遺留分侵害額請求という請求を行うことができます。

これにより、遺留分を侵害した相続人から、遺留分相当額の金銭の支払いを受けることができます。

なお、遺留分について定めている民法1042条は、相続人の中でも、被相続人の兄弟姉妹に関しては遺留分を主張することを認めていません。

そのため、被相続人の兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を他の相続人に対して行うことはできません。

 

遺言の種類

 

主な遺言の作成方法としては、⑴公正証書遺言、⑵自筆証書遺言、⑶秘密証書遺言の3種類があります。

以下、それぞれの方法についてみていきましょう。

 

⑴公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人と2名の証人の前で遺言内容を口頭で伝え、その後、公証人が遺言者の真意に基づくことを確認して文章にまとめ、最終的に遺言者と証人の確認を経て作成します。

公正証書遺言は、公証役場において厳重に管理・保管されることから、遺言書の紛失や破棄・隠匿のリスクがありません。

また、専門家である公証人が遺言の作成に立ち会うため、遺言が形式不備を理由に無効となってしまう可能性が非常に低くなっています。

 

⑵自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が紙に遺言の内容を自筆し、署名押印をして作成する遺言書のことをいいます。

公正証書遺言より簡易的な方法による遺言であることから、作成のハードルは最も低い方法であるといえるでしょう。

また、公正証書遺言とは異なり、公証役場で作成する必要がないことから、費用も必要ありません。

 

⑶秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を記載して署名押印した書面を封筒に入れ、遺言書中で使用した印章と同じものを使用して封印し、これを公証人と2名の証人に提出した後、公証人がこの封筒に、その日の日付や遺言者から聞き取った遺言者の氏名・住所などの情報を記載し、遺言者および証人と署名押印をすることによって作成する遺言書のことをいいます。

秘密証書遺言は遺言の内容を遺言者自らが記載することから、遺言の内容を他人に知られることなく作成できます。

 

遺留分でもめないためにはどんな遺言書を残すべき?

 

⑴形式面

いくら遺留分に配慮した遺言書を作成していたとしても、その遺言書が形式面の不備によって無効となってしまったり、紛失・破棄されたりしてしまっては、遺留分のもめごとが発生する可能性が生じてしまいます。

そのため、上述した3種類の遺言作成方法のうち、このようなリスクの低い公正証書遺言によって遺言書を作成することをおすすめします。

 

⑵内容面

遺留分でもめないためには、遺留分を侵害しない内容の遺言を作成する必要があります。

このためには、まず、相続人が誰か、そのうち、遺留分が認められる相続人は誰であり、どの割合で遺留分を有しているのかを確認する必要があります。

これらの確認が終わった後は、自身が保有する財産について、遺留分権者の最低限の取り分を下回らないように注意しながら、分配内容を決めていきましょう。

 

生前対策でお困りの方はへいわ法務司法書士事務所にご相談ください

 

今回は、遺留分とはなにか、遺留分でもめないためにはどんな遺言書を残すべきかといった点について解説していきました。

へいわ法務司法書士事務所では、生前対策に関するご相談を受け付けております。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

へいわ法務司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 抵当権の設定・抹消

    抵当権の設定・抹消登記について、まず前提として、抵当権について、説明します。 抵当権とは、債務の担保...

  • 未登記建物を相続した...

    登記簿には、不動産の物理的な情報を記載している「表題部」と、不動産の権利に関する事項を記載している「権利部」の...

  • 登記書類の作成

    まず、登記には、大きく分けて、①不動産登記と②商業登記の2種類があります。①不動産登記とは、土地や建物といった...

  • 遺言書の検認

    自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には開封の際に裁判所による検認を必要とします。検認は偽造等を防ぐために必要な...

  • 自筆証書遺言の方式緩...

    2019年1月13日、自筆証書遺言に関する改正相続法が施行されました。これを皮切りに多くの改正相続法が順次施行...

  • 成年後見人が不動産を...

    成年後見人が不動産を売却するうえでの注意点としては、家庭裁判所に許可等を得なくてはならない点があげられます。具...

  • 受託者と受益者とは

    家族信託では様々な当事者が存在します。その中でも中心となる代表的な役割が受託者と受益者です。 ・受託...

  • 任意後見人を選ぶとき...

    成年後見制度を利用することで、法律行為の代理など法的なサポートを受けられるようになります。このうち任意後見制度...

  • 法人登記|司法書士へ...

    ■法人登記(会社設立登記)とは法人登記(会社設立登記)とは、設立する予定の会社(法人)について法務局に登録し、...

  • 役員変更登記|手続き...

    会社の役員が変わった時だけでなく、変わらなくても、役員の任期が満了するたびに、役員の変更登記が必要になります。...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

依頼者と依頼者の大切な人の穏やかな暮らしを守る。

代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

事務所概要

事務所名 へいわ法務司法書士事務所
代表者名 山内 勇輝(やまうち ゆうき)
所在地 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701
電話番号/FAX番号 (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701
受付時間 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。
定休日 祝日 ※事前予約で対応致します。

ページトップへ