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成年後見制度を利用する場合の注意点

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した方を法的に支援するための制度です。

しかしながら、成年後見制度を利用する際には、制度の特徴や注意点を十分に理解しておくことが重要です。

そこで、本記事では、成年後見制度を利用する場合の注意点について、司法書士の視点から詳しく解説します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などにより、判断能力が低下した方のために、成年後見人が財産管理や契約・法律手続を代理するなどして、サポートする仕組みです。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の二つがあります。

法定後見は、本人の判断能力が低下した後に、親族等が家庭裁判所に成年後見人の選任を求めて申立てを行い、家庭裁判所が適切だと考える成年後見人を選任することでサポートが開始する仕組みです。

そして、この法定後見には、本人の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の3つの種類があり、どの種類になるかによってサポートをする人の権限が変わります。

一方、任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、自分が任せたいと思う人とあらかじめ契約をしておき、将来、本人の判断能力が低下した時にはその人にサポートをしてもらう仕組みです。

ただし、任意後見は、公正証書により契約を締結しなければならない点、その任せたい人が正式に任意後見人として本人のサポートを開始するには、この後説明する任意後見監督人の選任申立てを家庭裁判所にしなければならない点に注意が必要です。

成年後見制度を利用する際の注意点

成年後見制度は、判断能力が低下した人を支援するために有効な制度ですが、その利用にあたっては、注意すべき点がいくつかあります。

以下では、具体的な注意点を解説します。

成年後見人及び任意後見監督人の選任に時間がかかる

本人のサポートを開始するために必要となる成年後見人や任意後見監督人の選任手続に時間がかかる点には注意が必要です。

まず、成年後見人や任意後見監督人を選任するには、家庭裁判所への申立てが必要です。

この申立てを行うには、さまざまな資料を集め、書類を作成する必要があります。

そして、申立てを行った後、実際に成年後見人や任意後見監督人が選任されるまでにも時間を要します。

最終的に、成年後見人や任意後見監督人が選任されて、成年後見人のサポートを受けられるようになるまでには、数か月かかることもあります。

したがって、緊急の対応が必要な場合には、手続きの遅れが問題になる可能性があります。

そのため、事前に申立ての準備をしておき、計画的に成年後見制度の利用をスタートすることが重要です。

成年後見人の報酬負担

次に、成年後見人の報酬負担がある点に注意が必要です。

成年後見人には報酬が支払われることとなっています。

特に、家族以外の人が成年後見人となる場合、ほとんどのケースで報酬の支払いが必要になるでしょう。

この報酬は、サポートを受ける本人(成年被後見人といいます。)の財産から支払われるのが一般的であり、家庭裁判所がその金額を決定することになっています。

財産が少ない場合でも成年後見人がした仕事に対する報酬の支払いは必要になるため、成年後見制度を利用する際は、あらかじめ報酬負担について考慮しておく必要があります。

必ずしも家族が選任されるわけではない

法定後見を利用する際の本人のサポートを行う成年後見人、任意後見を利用する際の任意後見人の職務が適切に行われているかをチェックする任意後見監督人には、必ずしも希望する家族が選任されるわけではない点にも注意が必要です。

誰を成年後見人や任意後見監督人にするかについては、家庭裁判所が、今後必要なサポートの内容やそのサポートをするのに必要な能力、専門性などを考慮して判断するため、申立時に希望している家族ではなく、第三者である弁護士や司法書士が選任される場合もあります。

家族ではない第三者が成年被後見人の財産管理やサポートに関わる可能性があることを事前に考えておく必要があります。

成年被後見人の財産を家族が管理できなくなる

成年後見制度を利用する際、成年被後見人の財産を家族が管理できなくなる場合がある点に注意が必要です。

成年後見制度を利用した場合、成年被後見人の財産管理は、成年後見人が行うことになります。

したがって、成年後見制度を利用した場合、成年後見人ではない家族は、これまで財産管理をしてきていたとしても、成年被後見人の財産管理はできなくなるため、注意が必要です。

成年被後見人の財産は成年被後見人のためにしか使えなくなります。

成年後見制度を利用すると、成年被後見人の財産は成年被後見人のために使うことになり、他の人の利益になるような行動は制限されます。

具体的には、生前贈与や相続税対策、親族のための担保提供、不適当な時期・価格による不動産売買など、本人の利益にならない財産の利用については認められません。

これまで本人が自身の財産を家族などのために使ってきており、これがストップしてしまうとその家族が困窮してしまうような場合には、十分に注意が必要です。

制度利用のきっかけとなった問題が解決した後も成年後見が終了しない

成年後見制度の利用は、制度利用のきっかけとなった問題が解決した後も、基本的には終了しません。

一度、成年後見が開始すると、成年後見制度の利用が不要になる程度まで本人の判断能力が回復し、後見開始決定が取り消されない限り、成年後見制度の利用は継続することになります。

したがって、ある一部の手続きのみについて、成年後見制度を利用することはできません。

たとえば、相続手続を進めるために遺産分割協議をしないといけないが、相続人の1人である本人の判断能力が低下しているため、成年後見制度を利用したいといったケースにおいて、この遺産分割協議が終わったら成年後見制度は終了したいといったニーズがありますが、現在、そうした形で成年後見制度を利用することはできません。

したがって、成年後見制度を利用する場合、本人の存命中は制度利用が続くことをあらかじめ想定しておく必要があります。

まとめ

本記事では、成年後見制度を利用する際の注意点について解説しました。

成年後見制度は、判断能力が低下した方を支援するために有効な制度ですが、その利用にはさまざまな注意点が存在します。

したがって、成年後見制度を利用する際は、注意点を考慮したうえで、制度を利用するのが適切かどうかを判断する必要があります。

しかし、どのような場合に成年後見制度を利用するべきか、自身だけで判断することは難しいと感じる人もいるかもしれません。

そのような人は、まず、専門家である司法書士に相談してみると良いでしょう。

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  • 大阪府豊中市出身
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  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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