成年後見制度のメリット・デメリット / へいわ法務司法書士事務所

へいわ法務司法書士事務所 > 成年後見 > 成年後見制度のメリット・デメリット

成年後見制度のメリット・デメリット

成年後見制度とは、認知症や精神の障害、または知的障害などで判断能力が低下している人をサポートする国の制度です。

 

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。法定後見制度は、判断能力が不十分な方のために親族などの方が申立て、家庭裁判所により選任された後見人が本人に代わって財産や権利を守る制度です。任意後見制度は、本人の自己決定権の観点から、自分の判断が低下する状況に備えて、判断能力がしっかりしている段階であらかじめ自分で後見人を選任し、任意後見契約を結んでおくものです。

 

そして、判断能力が低下した本人は、家庭裁判所の監督の下で、成年後見人からの支援を受けることができます。
支援の具体的な内容は大きく2つに分かれます。
1つは「財産管理」で、本人名義の預貯金や不動産、動産類などの管理・活用です。本人が経済的に破綻することのないように、後見人は身近な人による財産の使い込みを防いだり、本人がだまされて不必要な契約をしてしまったときにその契約を取り消したりするなど、さまざまな支援を行います。
もう1つは「身上監護」です。本人が健康で安全快適に暮らせるように、後見人は本人と定期的な面談を行ったり、本人にとって適切と思われる医療・介護サービスの提供を受けたり、高齢者施設等を選んで入所手続を行ったりと、さまざまな支援を行います。

 

このようにみていくとメリットばかりにも思えますが、以下のようにデメリットも存在します。まず、申立てに手間と費用がかかることです。成年後見制度を開始するには、後見開始の申立てをして、家庭裁判所の審判を受けなければなりません。実際に申立てを行う場合、申立費用、登記費用、郵便切手、鑑定費用などが費用として原則申立人の負担になり、鑑定に関する費用(一般に5万円程度)が場合によっては10~15万円かかる場合もあります。また、必要書類などの作成にも手間がかかります。これを司法書士や弁護士に依頼したい場合には、さらにその分実費が必要となってきます。経済的に余裕がない方は、成年後見制度の利用自体を躊躇してしまう可能性があります。

 

また、後見人に弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が選任された場合は、報酬が必ずかかります。親族が選任された場合、報酬をもらわないこともできますが、無報酬で後見事務を行わなければならないことが逆に負担になることもあります。

 

さらに、生前贈与や生命保険の加入、不動産の購入など、一般に相続税対策といわれるものも行えなくなります。家庭裁判所は本人の財産保護という観点から判断を行うためです。本人の財産の維持を目的として判断がなされる結果、不動産投資や、株式投資などの積極的な資産運用も制限されることになります。

 

法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所に申立てを行うことになりますが、申立書類の作成や準備など、時間や労力が必要です。

これを専門家に依頼することで解消することも手段の一つでしょう。成年後見制度につき不安がある方はぜひ一度、当事務所にご相談ください。

へいわ法務司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 遺言書が持つ効力と無...

    遺言制度は、その人が書き残した意思に法的効力を認めて、その人の死後に実現させる制度のことです。 「自...

  • 成年後見人の手続き

    成年後見制度の手続きについてご説明いたします。まず、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の二つに分かれてい...

  • 成年後見制度とは

    成年後見制度は、法定後見と任意後見の二つの制度に分かれています。しかし、基本的にその両制度を同時に使うことはあ...

  • 法人登記|司法書士へ...

    ■法人登記(会社設立登記)とは法人登記(会社設立登記)とは、設立する予定の会社(法人)について法務局に登録し、...

  • 成年後見人を司法書士...

    成年後見人を司法書士に相談するメリットについて説明していきます。成年後見制度は、後見人が本人の財産管理や権利保...

  • 土地を兄弟で相続する...

    被相続人が死亡し、相続が開始すると、被相続人の財産はその死亡と同時に相続人に承継されます。この場合に相続人が1...

  • 相続登記の義務化|罰...

    所有者が分からない土地をなくすため、不動産に関する登記制度が見直されています。2024年4月1日からは相続登記...

  • 遺言書の検認

    自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には開封の際に裁判所による検認を必要とします。検認は偽造等を防ぐために必要な...

  • 不動産を共有名義で相...

    不動産を所有している方がお亡くなりになり、相続人が複数人いるといった場合では、不動産を相続人で共有する形で相続...

  • 住所変更登記とは?義...

    ■住所氏名変更登記とは住所氏名変更登記とは、土地や建物などの不動産の登記名義人の住所や氏名に変更が生じた場合に...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

依頼者と依頼者の大切な人の穏やかな暮らしを守る。

代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

事務所概要

事務所名 へいわ法務司法書士事務所
代表者名 山内 勇輝(やまうち ゆうき)
所在地 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701
電話番号/FAX番号 (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701
受付時間 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。
定休日 祝日 ※事前予約で対応致します。

ページトップへ