登記書類の作成
まず、登記には、大きく分けて、①不動産登記と②商業登記の2種類があります。
①不動産登記とは、土地や建物といった不動産の存在・内容・権利関係などを登記簿に記載することによって、かかる事項を公示するものです。不動産登記において重要な点は、不動産に関する登記が、不動産の権利変動について、民法上、対抗要件とされている点です(177条)。つまり、例えば、土地を買った場合に、その所有権は自分にある、と第三者に主張するためには、所有権移転登記を具備する必要があるということになります。
他方、②商業登記とは、会社の存在・内容を登記簿に記載することにより、かかる事項を公示するものです。これは、会社(法人)という、本来物理的に存在しないものに対して、権利義務主体になることを法的に是認する以上は、その会社が真実に存在することを公にする必要があるためになされている制度です。
これらの登記申請は、法律で定められた記載事項を記載したり、必要な添付書類を過不足なく添付したりするなど、なかなか法律や登記実務に精通していない人には難しい手続です。この点、司法書士は法律の専門家であり、かつ、登記事務のプロでありますから、登記書類の作成は司法書士に依頼するのが、有用かつ安全であると言えます。
へいわ法務司法書士事務所では、不動産や法人の登記に関する様々な業務を取り扱っております。大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心に、大阪、兵庫、奈良、京都、滋賀でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。