抵当権の設定・抹消
抵当権の設定・抹消登記について、まず前提として、抵当権について、説明します。
抵当権とは、債務の担保として、不動産に対して設定される、いわゆる担保物権と呼ばれるものです。
具体的にいえば、例えば、AさんがBさんに1000万円を貸した場合に、仮にBさんが1000万円を返済できなかった場合、Aさんとしては、1000万円が回収不能となってしまいます。そこで、Aさんとしては、Bさんに貸し付ける際に、Bさん所有の土地建物(価値:1000万円)に抵当権を設定します。そうすることで、Bさんが任意に債務を返済している間は、Bさんはその土地建物を使用することができますが、Bさんが返済しなくなった場合に、Aさんはかかる不動産を競売することができ、それによって、Aさんは債権回収
を実現することができるのです。
そして、この抵当権がよく設定されるのが、いわゆる住宅ローンの際です。住宅ローンは、一般的には、銀行から、土地の購入代金や建物の工事代金を借り受ける際に、かかる土地や建物に抵当権が設定されることが多く、したがって、住宅ローンの借り受け時には、抵当権設定登記が、住宅ローンの完済時に、抵当権抹消登記がなされることになります。
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