抵当権の設定・抹消 / へいわ法務司法書士事務所

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抵当権の設定・抹消

抵当権の設定・抹消登記について、まず前提として、抵当権について、説明します。

 

抵当権とは、債務の担保として、不動産に対して設定される、いわゆる担保物権と呼ばれるものです。
具体的にいえば、例えば、AさんがBさんに1000万円を貸した場合に、仮にBさんが1000万円を返済できなかった場合、Aさんとしては、1000万円が回収不能となってしまいます。そこで、Aさんとしては、Bさんに貸し付ける際に、Bさん所有の土地建物(価値:1000万円)に抵当権を設定します。そうすることで、Bさんが任意に債務を返済している間は、Bさんはその土地建物を使用することができますが、Bさんが返済しなくなった場合に、Aさんはかかる不動産を競売することができ、それによって、Aさんは債権回収
を実現することができるのです。
そして、この抵当権がよく設定されるのが、いわゆる住宅ローンの際です。住宅ローンは、一般的には、銀行から、土地の購入代金や建物の工事代金を借り受ける際に、かかる土地や建物に抵当権が設定されることが多く、したがって、住宅ローンの借り受け時には、抵当権設定登記が、住宅ローンの完済時に、抵当権抹消登記がなされることになります。

 

へいわ法務司法書士事務所では、不動産や法人の登記に関する様々な業務を取り扱っております。大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心に、大阪、兵庫、奈良、京都、滋賀でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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代表司法書士紹介

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代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

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事務所名 へいわ法務司法書士事務所
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